本文
未熟児養育医療給付制度
未熟児養育医療とは
からだの発育が未熟なまま出生したお子さんが特別な医療な必要とする場合、母子保健法に基づく医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
給付の対象となる方
次のいずれかの状態で生まれ、医師が入院による療育が必要と認められたお子さん
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 在胎週数35週未満
- 先天異常(育成医療の適応ではないもの)
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常等
- その他未熟性に起因する異常
申請について
まずは医療機関から発行される「養育医療意見書」を申請窓口に持参してください。
持参いただいた際に、その後の必要書類等の手続きのご案内をいたします。
申請に必要なもの
窓口で記入していただく書類
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 委任状 (子ども医療費の請求に関する委任状)
- 低体重児出生届 (出生体重が2,500g未満の場合のみ)
持参していただく書類
- 養育医療意見書 (医療機関が発行します)
- お子様の健康保険証 (または資格取得証明書)
- 保護者とお子様の個人番号(マイナンバー)カード
<マイナンバーカードをお持ちでない場合は下記(1)と(2)をご持参ください>
(1) マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民記載事項証明書」
(2) 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など) - 世帯全員分の所得税額を証明書する書類※(年末調整後の源泉徴収票や税務署受領印がある確定申告書の控え等)
※4の書類についての詳細は、添付の「所得税額を確認する書類について [PDFファイル/134KB]」をご覧ください
注意事項
- 医療保険(健康保険)が適用されない部分(自由診療分、出産にかかる費用、オムツ代等保険適用外のもの)については、全額自己負担となります。
- お子様の保険証ができたら子ども医療費助成の申請を必ず行ってください。
申請窓口及び問い合わせ先
窓 口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
国東保健センター | 国東市国東町田深297番地12 | 0978-73-2450 |
国見総合支所 地域振興課 | 国東市国見町伊美2300番地1 | 0978-82-1112 |
武蔵保健福祉センター | 国東市武蔵町古市1086番地1 | 0978-68-1184 |
安岐総合支所 地域振興課 | 国東市安岐町中園100番地 | 0978-67-1111 |