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工場立地法に係る緑地面積等の緩和について

ページID:0020450 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

国東市工場立地法地域準則条例を制定しました

緑地面積緩和

工場立地法に係る緑地面積等を緩和しました [PDFファイル/165KB]

国東市では、平成31年3月28日から、企業の方が設備投資しやすい環境整備の一環として国の定める範囲内で、緑地面積率等の緩和を行いました。
工場立地法届出企業の皆様、敷地の有効活用にお役立てください。

緑地面積率​

  • 準工業地域…10パーセント以上
  • 工業地域・工業専用地域…5パーセント以上
  • 用途地域の定めのない地域…5パーセント以上

環境施設面積率(環境施設:緑地や周辺地域の生活環境の保持に寄与するもの(噴水や運動場など))

  • 準工業地域…15パーセント以上
  • 工業地域・工業専用地域…10パーセント以上
  • 用途地域の定めのない地域…10パーセント以上

重複緑地の緑地面積参入率(重複緑地:緑地と緑地以外の施設が重複する部分(屋上緑地、壁面緑化など))

準工業地域、工業地域・工業専用地域、用途地域の定めのない地域…50パーセント以下(重複緑地の面積を緑地面積として算入できる割合)

 

★国東市内は、国東町の一部地域を除き「用途地域の定めのない地域」です。

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