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創業をお考えの方へ
国東市では、地域をもっと元気にしてもらうために市内で新たな事業に挑戦する人、創業をする人を下記の方法等で応援しています。
創業をお考えの方はお気軽にご相談ください。
※支援策の具体的な時期や内容は、下記とは異なる場合があります。
創業相談窓口
観光・地域産業創造産業創出係に創業支援の相談窓口を設置し、国東市商工会やおおいたスタートアップセンター等の創業支援機関と連携し、創業者(創業希望者)が抱える様々な課題を解決するための支援体制を整えています。
「経営」、「マーケティング戦略」、「販売手法」、「商品PR」等、創業に関する相談事は、観光・地域産業創造産業創出係にご相談ください。
創業支援公募補助金
創業段階で必要な初期費用を補助することで、市内での創業を促進し、地域の雇用拡大と活性化を図る補助金です。
補助対象者
対象者の主な要件は下記のとおりです。
- 補助金交付年度の前年の4月1日以降に創業した者、または補助金交付年度の末日までに創業する者
- 国東市内に事業所を設置する者
- 補助事業の完了日までに市内に住所を有し、かつ、10年以上継続して居住する見込みがある者
- 補助事業の完了日までに下記の創業支援セミナー等を受講する者 等
補助対象事業
補助対象事業は下記の2点を満たす事業です。
- 『雇用の拡大』、『地域経済の活性化』、『地域振興』に繋がることが見込まれる事業
- 事業収益によって自律的な事業の継続が可能な事業
※ただし、下記の事業等は対象外です。
- 個人事業主として行う系統出荷による収入が主となる農林水産業
- 民泊
- 公序良俗に反する事業、社会通念上不適切な事業
補助対象経費
補助対象事業を行うために必要な経費のうち、下記の経費が対象です。
- 事業所の新築費、改装費(居住用部分は除く)
- 備品、設備費(車両は移動販売用車両に限る)
- 広報費
- 事業所の賃貸費(賃貸借契約日等の制限があります)
※消費税は対象外です。また、国や県の補助金を受ける経費等も対象外です。
補助金額
最大150万円(補助対象経費の2分の1)
募集スケジュール
例年、下記のスケジュールで募集しています。
4月中旬~6月上旬 | 補助金募集期間 |
5月中旬~6月上旬(毎週1回、平日夜、全4回) | 創業支援セミナー |
6月下旬 | 補助金審査会(面接審査) |
7月上旬 | 審査会の結果通知 |
7月中旬~翌年3月末 | 補助対象事業の実施期間 |
創業支援セミナー
創業に不可欠な「経営・人材育成・財務・販路開拓」の4分野の知識習得が出来る内容になっています。例年、下記の内容で開催しております。
開催期間 | 5月中旬~6月初旬頃、毎週1回、平日夜、全4回 |
開催場所 | 国東市役所会議室 |
セミナー内容 |
経営・人材育成・財務・販路開拓の各講座のほか、 |
共催 | 大分県よろず支援拠点 おおいたスタートアップセンター 国東市商工会 等 |
特定創業支援等事業
国東市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し国の認定を受けました。
本計画に基づき各創業支援機関と連携することで、市内での創業者を応援します。
概要
創業支援事業者が創業者に対して行う「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な支援(個別相談、セミナー等)を「特定創業支援等事業」に位置付けています。(原則1か月以上にわたり4回以上の支援)
下表にある事業が特定創業支援等事業として認定されています。特定創業支援等事業による支援をご希望の方は、各支援事業者に直接お問い合わせください。
事業者 | 支援事業名 | お問い合わせ |
---|---|---|
国東市商工会 | 創業相談、専門家派遣事業 | 電話番号:0978-72-2000 |
(公財)大分県産業創造機構 | 創業相談、専門家派遣事業 |
|
大分県 | 創業準備ロングランセミナー |
※おおいたスタートアップセンターが実施 |
国東市 |
創業支援セミナー ※詳細は上記を参照 |
国東市役所 観光・地域産業創造課 電話番号:0978-72-5183 |
特定創業支援等事業を受けた創業者に対する支援措置について
上記の支援を受けた創業者は、次の支援を受けることができます。(本市の発行する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。)
1.会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)設立時における登録免許税の軽減措置
株式会社、合同会社
資本金の0.7パーセント→0.35パーセントに軽減
- (株式会社 最低税額の場合)15万円→7.5万円に軽減
- (合同会社 最低税額の場合)6万円→3万円に軽減
合名会社、合資会社
1件につき、6万円→3万円に軽減
※会社設立後の組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
※他の市区町村で会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6か月前から利用することが可能になります。(通常は創業2か月前から対象となる)
※この特例を受けるためには、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。
詳細は「創業関連保証制度」(大分県信用保証協会・外部サイト)をご確認ください。
3.日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(創業前または創業後税務申告を2期終えていない方が対象)
※改めて、審査を受ける必要があります。
詳細は「新創業融資制度」(日本政策金融公庫・外部サイト)をご確認ください。
4.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
※改めて、審査を受ける必要があります。
詳細は「新規開業資金」(日本政策金融公庫・外部サイト)をご確認ください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明について
本市の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、観光・地域産業創造産業創出係に提出してください。