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労働者居住環境整備促進事業の取り組みについて

ページID:0051815 印刷ページ表示 更新日:2025年7月30日更新

労働者居住環境整備促進事業とは

県内の高校及び専門学校に聞き取り調査した結果、整備された居住環境が就職先を決める要因となるという意見がでました。その後、市内事業者に向けた「労働力不足解消に向けた取り組みに関する意向調査」にて、若い世代、又は外国人人材の採用・定着のため、居住環境整の整備をする意向もしくは検討しているという回答がありました。

その結果を受けて、市内事業者の労働力確保のため、居住環境整備に取り組もうとする事業者に対し、下記のとおり支援を行います。

補助対象事業並びに制度の内容について

補助の対象となる事業は、市内企業等が労働者の確保のために住宅を新築又は増築、改修、修繕すること及び居住に必要な機械装置等を購入することとなります。外国人労働者等に対する居住環境整備を行う場合は、県の「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」の交付対象者になることが要件となっていますが、職場環境の整備事業とコミュニケーション促進等事業は対象外となっています。

具体的な補助内容については、下記の(1)(2)のとおりです。

(1)外国人労働者等に対する居住環境整備

  • 大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金(通常コース)
    外国人労働者等に対する居住環境整備を行い、県の通常コースの補助対象となっていること
    補助上限額:100万円、補助率:1/2
  • 大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金(賃上げコース)
    外国人労働者等に対する居住環境整備を行い、全従業員の賃金の引き上げを行う県の賃上げコースの対象となっていること
    補助上限額:100万円、補助率:1/2

(2)日本人労働者向けの居住環境整備事業

日本人労働者向けに居住環境整備を行うこと
補助上限額:150万円、補助率1/2

 

補助対象経費について
 
補助対象経費 補助金額 対象経費の内容
居住環境整備に要する経費
  • 外国人労働者等に対する居住環境整備を行う場合
    県補助金の補助対象経費のうち居住環境整備に該当する部分で当該補助金額を差し引いた自己負担額(税抜)の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て。上限100万円まで)
  • 外国人労働者等以外に対する居住環境整備を行う場合
    補助対象経費(税抜)の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て。上限150万円まで)
  • 外注工賃
    施工業者に発注して行う住宅の新築、増築、改修、修繕、シャワーユニット設置、トイレの設置、インターネット回線工事費用等(市の補助制度のあるものは除く)
  • 機械装置等購入費
    機器・設備類(Wi‐Fiルーター、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機(冷蔵庫(冷凍庫)と洗濯機は、共有スペースに取り付けるものに限る)、給湯器、住居に設置するセキュリティ機器の購入等

居住環境整備の対象物件は、空き家やアパート一棟など2人以上の従業員が住む物件とし、アパートの空き部屋一室を賃貸契約し、その一室の改修や機械装置を取り付ける内容の整備事業は対象としない。

申請書類一式

補助金を申請される場合は、下記の書類に必要事項を記入の上、観光・地域産業創造課に提出ください。

労働者居住環境整備促進事業申請一式 [Wordファイル/93KB]