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セーフティネット保証制度について

ページID:0024224 印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

セーフティネット保証制度とは?

経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

認定対象

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの要件に該当していること。
  2. 法人の場合、登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が国東市内であること。
  3. 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が国東市内であること。

注意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  2. 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

認定申請様式

以下の認定申請様式と、売上の根拠が分かる資料を揃えて、市役所に提出してください。
注)下記以外の特殊な申請の場合は、お問合せください。

認定申請窓口

市役所活力創生課商工労政係(本庁舎2階)
電話番号:0978-72-5183