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中小企業振興設備融資利子補給交付金
事業の目的
設備の拡充整備に必要な融資を受けた中小企業者に対し、その利子補給金の交付を行うことにより、市内中小企業の振興を目的とする。
対象事業者
- 市内の中小企業者等で指定金融機関から設備資金の融資を受けたもの。
- ただし、他の補助金等の制度のある設備資金の融資を受けた生産物等の加工を行い、自ら商行為を営み、または新たに営む農林漁業者は対象外とする。
事業内容
指定金融機関より設備資金の融資を受けた借入金のうち、1,000万円以下に係る借入金の融資利率のうち1パーセント以内に相当する利息額を補助する。
補助対象期間
1対象者に対する利子補給金の交付期間は3年間とします。
申請・受付
国東市商工会において随時受付いたします。