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小規模飲食店に関わる消防法令が改正されました

ページID:0018982 印刷ページ表示 更新日:2018年8月24日更新

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、平成30年3月28日に消火器の設置基準が改正されました。

改正された内容

従来、料理店・飲食店等には延べ面積が150平方メートル以上の対象物に限り消火器の設置義務がありましたが、このたびの改正により、面積に関係なく全部の料理店・飲食店に消火器の設置が必要になりました。(火を使用する設備または器具を設けていても「防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」は除かれます。)

詳細は国東市消防本部予防課に問い合わせてください。

改正法令が施行される日…平成31年10月1日

平成31年10月1日から基準が適用されるため、今回の消防法令改正後の基準に該当する料理店・飲食店等については平成31年9月30日までに消火器の設置をお願いします。

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) [PDFファイル/122KB]

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