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「国東市火災予防条例」が一部改正されました

ページID:0036585 印刷ページ表示 更新日:2014年7月16日更新

平成26年8月1日から本市火災予防条例を一部改正します


改正理由

平成25年8月15日に京都府福知山花火大会会場で発生した火災(死者3名、負傷者56名の多くの死傷者を出す火災事故)を教訓に祭礼、縁日、花火大会や展示会など多数の者の集合する催し等で使用する火気器具等の取扱いに関する規定の整備を行い、同様の火災事案を防ぐため本市火災予防条例を一部改正しました。

主な改正事項

1.消火器の準備 

多数の者の集合する催しものやイベント等に際して火気器具等を使う場合は、消火器の準備をすること。
※粉末消火器
6型以上のものを準備してください。

消火器のイラスト

2.露店等の開設の届出

多数の者の集合する催しものやイベント等で火気器具類等を使用する露店等を開設しようとする者は、消防本部消防長にあらかじめ提出すること。
※露店を開設する方が提出してください。(複数の出店がある場合は主催者が総括して提出してください)

出店のイラスト画像 出店(焼きそば)のイラスト画像

詳細については最寄りの消防署へお問い合わせください

  • 国東市消防本部 予防課
    電話番号:0978-72-1133
  • 国東市消防署(代表)
    電話番号:0978-72-1101
  • 南分署
    電話番号:0978-68-1211
  • 国見出張所
    電話番号:0978-82-0290
  • 姫島出張所
    電話番号:0978-87-2233

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