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野焼きからの火災に注意しましょう
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更新日:2023年2月13日更新
野焼き(野外焼却)は原則禁止です
野外焼却やドラム缶等での焼却は野焼きと同じで禁止事項となります。
廃棄物焼却の原則として禁止されています
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、以下の場合を除いて野焼き(野外焼却)が禁止されており、違反すると罰則の対象になりますのでご注意ください。
焼却が例外的に認められている場合
◎ 国又は地方公共団体が施設の管理するために必要な廃棄物の焼却 (例)河川管理者による河川管理を行うための伐採草木等の焼却など ◎震災、風水害、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 (例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却など ◎風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (例)どんと焼きなどの地域の行事で不要となった門松、しめ縄等の焼却など ◎農村業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 (例)農業者が行う稲わら、くん炭等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など ◎たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの (例)たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 |
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※業者が剪定した枝は産業廃棄物となります。また、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革などの焼却は認められません。
※軽微な焼却とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。
消防署に届出をしましょう
野焼き等は原則禁止となっていますが法律で認められた、たき火等をする場合は火災予防条例に基づき、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為は、消防署への届出が必要です。
この届出は、消防署がたき火等の行為の事実を知らなければ、火災と誤認し、あるいは市民からの通報によって、消防隊が出動するおそれがあるためであり、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。
野焼き・たき火を始める前の注意
- 乾燥注意報等が出ているとき、風の強いときはやめましょう
- 水バケツ、消火器などの消火の準備をしましょう
- 火災と間違われて消防署に通報されるおそれがありますので、日没までに必ず終わらせましょう
野焼き・たき火をしているときの注意
- 火を消すまで、その場を離れないようにしましょう
- 火の粉が飛ばないように、少しずつ燃やしましょう
- 衣服への着火や火傷に注意しましょう
- 消火ができない場合は、安全な場所に避難し、速やかに119番通報しましょう
野焼き・たき火が終わった後の注意
- 必ず火が消えたことを確認しましょう
- 必ず再確認しましょう