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個人情報保護制度について

ページID:0040771 印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

令和5年4月1日より個人情報保護制度は、国の定める個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)に直接適用されることとなりました。詳細は個人情報保護委員会のページをご覧ください。
・個人情報保護保護法に関すること 個人情報保護委員会のページ

個人情報開示請求等の方法

​開示請求のできる人

  1. 本人
  2. 法定代理人(未成年者または成年被後見人の法定代理人)
  3. 任意代理人(本人の委任による代理人)
    ※死者に関する情報については、個人情報保護法上の個人情報に該当しないため、開示請求などの対象となりませんが、その情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人を本人とする個人情報として、開示請求などができます。

開示の手続

開示請求書を総務課総務係に提出します。
本人または法定代理人であることを確認するために必要な書類(運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
個人情報開示請求書 [PDFファイル/105KB]
総務課は、実施機関(事務事業の担当課)に請求書を送付します。

開示請求に対する決定

請求を受けた実施機関は、請求があった日から14日以内に開示するかどうかの決定を行います。決定は、書面で通知します。
※請求に係る個人情報が著しく大量である場合などには、決定する期間を最大44日まで延長することがあります。

開示の実施方法

閲覧または写しの交付により行います。
※閲覧は無料ですが、写しの交付は、1枚(A3換算)10円です。

不服の申立て

開示、不開示に対して不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に実施機関に対して不服申立てができます。実施機関は、国東市情報公開・個人情報審査会に諮問し、答申を受け実施機関は、再度開示の可否を決定します。

個人情報の訂正、利用停止等の請求

開示決定を受けた個人情報の内容が、事実でないと考える場合には、訂正請求をすることができます。
開示決定を受けた個人情報が適正に取扱われていないと思われるときは、利用停止請求をすることができます。

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