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行政手続法及び国東市行政手続条例に基づく公示送達
公示送達
公示送達とは、住所や居所が不明であるなどして、書類の送達が困難な場合に、「掲示場への掲示」や「ホームページへの掲載」をもって、相手方に書類が届いたものとみなす手続のことであり、この手続きを行い一定期間が経過すると書類が届いたものとして法的な効力が発生します。
「行政手続法」が改正され、不利益処分をしようとする場合に事前に必要となる「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合の方法について、「書面掲示規制」に関わる見直しを行い、インターネットによる公表を前提とした規定の整理が行われました。
本市では、この行政手続法の改正に準じて、国東市行政手続条例を改正し、市の条例等に基づく処分に係る公示送達についても同様の見直しを行うこととしました。
この見直しにより、今後、「聴聞」及び「弁明の機会の付与」の意見陳述手続の通知を公示送達によって行う場合は、市役所掲示場に公示送達書を掲示するとともに、市ホームページにおいて公示送達書を掲載することとします。
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現在公開されている公示送達一覧
現在、公示送達を行っているものはありません。
掲載期間
公示送達の掲載期間は、掲示場に掲載した日からおおむね2週間







