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交通災害共済見舞金の請求について

ページID:0044550 印刷ページ表示 更新日:2024年2月20日更新

大分県交通災害共済に加入している方が、交通事故(国内で発生した人身事故に限る)で、入院・通院を7日以上した場合に、実治療日数に応じて見舞金を支払います。

請求期間

見舞金請求期間は、事故が発生した日から1年以内です。
また、見舞金の支払いを受けられた方で、その後継続して入院・通院による治療を要し、災害の程度が加重して上位の等級に該当するときは、前の見舞金の請求日から1年以内であれば、その差額を請求することができます。

必要な書類

事故にあった場合は、次の書類をそろえて、下記の窓口に提出してください。
請求書等、その他関係用紙は、本庁及び各総合支所の交通災害担当窓口にあります。

  1. 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。人身事故扱いに限る。)
    ※災害の程度が9等級の場合は、現認証明書等
  2. 医師の診断書または施術証明書、自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等。
    死亡の場合は、死亡診断書若しくは検案書(写し可)
    ※交通事故が起因の記載等が必要
  3. 加入者証(写し)
  4. 印鑑
  5. 死亡の場合は戸籍謄本(写し可)
  6. その他必要と認める書類等

詳しいことについては、お問い合わせください。

請求書提出・問い合わせ先

  • 国東市役所 総務課危機管理室(国東市役所本庁3階)
    電話番号:0978-72-1111
  • 国見総合支所  地域振興課
    電話番号:0978-82-1111
  • 武蔵総合支所  地域振興課
    電話番号:0978-68-1111
  • 安岐総合支所  地域振興課
    電話番号:0978-67-1111