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行政手続に係る申請書等の押印廃止について

ページID:0033495 印刷ページ表示 更新日:2021年10月1日更新

国東市では、申請等に伴う市民の利便性の向上及び行政手続の簡略化を図るため、押印廃止の取組を順次行っています。

押印が不要となる申請手続等の書類一覧

申請書等の行政手続文書のうち、法令等により押印が義務付けられていない書類の押印を廃止します。
(例:納税証明請求書、国民健康保険資格取得・喪失届、介護保険要介護・要支援認定申請書等)

国東市押印廃止書類一覧表(2021年5月1日~) [PDFファイル/262KB]

 

※令和3年10月1日から、押印を廃止する書類を追加します。

国東市押印廃止書類一覧表(2021.10.1〜)新規追加分 [PDFファイル/483KB]

国東市押印廃止書類一覧表(2021.10.1〜)追加後全体 [PDFファイル/525KB]

 

【注意】

  1. 実印、登録印、銀行印の確認が必要なものや、国の法令や県の条例などで押印の義務付けがある場合は、引き続き押印が必要となります。
  2. 押印に替えて自署での署名や本人確認書類の提出をお願いすることがあります。本人確認にご協力をお願いします。

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