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情報公開制度の概要

ページID:0040776 印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

情報公開制度は、市の保有する公文書を市民の皆さんの請求に応じて公開するもので、市民の皆さんの市政への参加を促進するとともに、市政運営の内容を説明する責務を全うすることにより、市政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に役立てることを目的としています。

情報公開の対象となる機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 公営企業管理者
  • 消防長
  • 議会

情報公開の対象となる公文書

実施機関の職員が、職務上作成し、または取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているもの。

※平成18年3月31日以後の公文書は、情報公開の対象。
※合併以前の町から継承した公文書については、任意的開示の対象となります。

公開できない文書

ただし、次に掲げる情報を記載した公文書は、公開できません。

  1. 法令秘情報法令等の規定により公開することができないと認められる情報
  2. 個人に関する情報個人に関する情報で、特定個人を識別できる情報
  3. 法人等事業情報公開することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報、市の機関からの要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供された情報
  4. 公共の安全等に関する情報公にすることにより、公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 審議、検討、協議に関する情報市の機関、国、県等の内部または相互における審議、検討または協議に関する情報で、公にすることにより率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
  6. 事務事業情報市の機関、国、県等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

情報公開請求のできる方

何人も、実施機関に対し、実施機関の保有する公文書の公開を請求することができます。

情報公開請求の手続きの流れ

1.請求書の提出

※請求は、書面の提出が原則ですが、郵送やFaxでも受け付けています。ただし、口頭や電話等による請求は、認めません。
※記載漏れの場合や公文書を特定するために必要な場合には、請求書の補正をお願いすることがあります。

2.開示請求に対する決定

請求を受けた実施機関は、請求があった日から起算して15日以内に公文書を公開するかどうかの決定を行います。

※大量の文書を請求した場合などやむをえない理由がある場合は、決定する期間を延長する場合もあります。
実施機関は、全部または一部を開示するときは、その旨及び開示の期日場所等を書面により通知します。
実施機関は、全部を開示しない場合も、その旨を書面で通知します。

3.公文書の開示

原則として、閲覧または写しの交付により行います。

※閲覧は、無料ですが、写しの交付の場合は、1枚(A3換算)10円です。
郵送により、交付する場合は、切手を事前に送付していただきます。

4.不服申立て

開示、不開示に対し不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てができます。

※任意開示の場合は、不服の申立てはできません。

5.諮問

実施機関は、国東市情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。

6.答申

国東市情報公開・個人情報保護審査会は、第三者的な立場で調査、審議を行い、実施機関に対して答申します。実施機関は、答申を受けて再度、開示の可否を決定します。
国東市情報公開条例 [PDFファイル/263KB]

情報公開制度の運用状況

令和3年度 情報公開の運用状況 [PDFファイル/91KB]

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度について

国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省大分評価事務所内に設置された「情報公開・個人情報保護総合案内所」で制度の仕組みや開示手続等に関する案内を行っています。

「情報公開・個人情報保護総合案内所」(総務省)へはこちらからリンクできます。

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