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市役所駐輪場における放置自転車への対応について
市役所駐輪場に1週間以上自転車を放置されている場合は、警告札を取り付けます。
警告札取り付け後、3か月以内に連絡・移動等を行わない場合は、市で撤去・処分を行いますので、ご注意ください。
撤去・処分までの流れ
- 1週間以上放置されている自転車の発見
- 財政課財産管理係による警告札の取り付け
- 所有者の特定(警察署への盗難届等の確認)
- 所有者が特定できず、警告札取り付け後、3か月を経過した場合、撤去・処分を実施
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市役所駐輪場に1週間以上自転車を放置されている場合は、警告札を取り付けます。
警告札取り付け後、3か月以内に連絡・移動等を行わない場合は、市で撤去・処分を行いますので、ご注意ください。