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財政用語の説明(財政状況等一覧表)

ページID:0039810 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

1.会計等について

財政用語の説明(会計等)
一般会計 地方公共団体の財政の中心をなし、福祉や教育など、どの市町村でも通常行っている基本的な業務に必要な経費を計上した会計のこと。
特別会計 地方公共団体が特定の事業(例:水道事業)を行う場合に、特定の収入(例:水道使用料)をその事業の経費につぎ込むことを明確にするため、一般会計から切り離して設けられた会計のこと。
普通会計 一般会計の範囲は各地方公共団体によって違うため、そのままでは財政比較ができない。そこで各市町村間の財政比較が可能となるように、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめた会計のこと。定義によって定められており、全国で統一の取り扱いとなる。
公営事業会計 普通会計以外の会計のことで、税金ではなく主に使用料によって賄われるべき会計を総合した会計のこと。国民健康保険事業や老人保健医療事業、介護保険事業会計、水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計などがあたります。
公営企業会計 地方公営企業法に定められる水道事業や下水道事業、電気事業、病院事業など市町村が企業として経営する事業(公営企業)の会計のこと。
地方公営企業法適用企業 地方公営企業法の一部または全部を適用し経営を行う公営企業のこと。
国東市では、水道事業、工業用水道事業、市民病院事業が該当します。
一部事務組合 市町村では対応できない、あるいは広域で取り組んだ方が効率的であるなどの理由で、事務(ごみ処理、消防、火葬など)の一部を共同で処理するために設立された組織のこと。
第三セクター 地方公共団体と民間とが共同出資して設立された法人のこと。

2.財政指標等について

財政用語の説明(指標等)
形式収支 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額。
実質収支 形式収支から翌年度に繰り越さなくてはならない財源を差し引いた額。
地方債現在高 市の翌年度以降にわたる借金の残高。
他会計からの繰入金 一般会計、特別会計の会計間で移動した金額。
総収益 地方公営企業法適用企業における営業活動に伴う収益のこと。
主にサービスの提供によって収納した料金収入などです。
総費用 地方公営企業法適用企業における営業活動に伴う経費のこと。
主にサービスの提供に必要となった人件費や物件費などの営業費用などです。
純損益 総収益から総費用を差し引いた額。
企業債(地方債)の現在高 公営企業における、市の翌年度以降にわたる借金の残高。
経常収支比率(公営企業会計) 公営企業会計において、この数値が100パーセントを超える場合は単年度黒字となり、100パーセント未満となる場合は単年度赤字となります。
不良債務 流動負債(※1)の額が流動資産(※2)を上回る場合、その上回った額を言います。これは当面の支払い能力を超える借金の額を表します。
累積欠損金 各年度ごとの赤字額を累積したもの。
当該団体の負担割合 一部事務組合がその構成団体である市町村から支払われ受け取った負担金(一部事務組合の事務等に要する経費)の総額のうち、当該団体(国東市)が支出した負担金の額の割合を言います。
経常損益 毎期繰り返す事業活動としての利益(または損失)のこと。
資本または正味財産 法人の総資産額から総負債額を差し引いた正味財産額のことで、この額が負であるならば「債務超過」であることを示します。
財政力指数 市町村の財政力を示し、この数値が高いほど、財源に余裕があることを示します。基準財政収入額(※3)÷基準財政需要額(※4)の三ヶ年平均で計算されます。
実質収支比率 標準財政規模(※5)に対する実質収支額(※6)の割合で示される指標です。この値が正の数値なら実質収支は黒字となり、負の数値なら実質収支は赤字となります。経験的には3から5パーセント程度が望ましいと言えます。
実質公債費比率 地方公共団体に標準的に入ってくる市税や地方交付税などのうち、何%が借金の返済に使われているかを示す指標です。
経常収支比率(普通会計) 普通会計において、経常経費(※7)に経常一般財源(※8)が、どの程度つぎこまれたかを見る指標で、この比率が低いほど、道路工事や土木工事などの臨時的な経費につぎこむことのできる一般財源が、多いということになり、財政構造がより弾力性に富んでいることになります。
  • ※1 流動負債
    1年以内に支払わなければならない借金のことです。代金を支払う前の買掛金や短期に返済する借金などがこれに当てはまります。
  • ※2 流動資産
    1年以内に現金化することができる資産のことです。株券や債券などの有価証券、代金回収前の売掛金、預金や現金などがこれに当てはまります。
  • ※3 基準財政収入額
    市町村が標準的な状態において見込まれる税収入。
  • ※4 基準財政需要額
    市町村が合理的、妥当な水準の行政を行う場合に要する経費。
  • ※5 標準財政規模
    市町村が標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源(※8)の規模を言います。
  • ※6 実質収支額
    形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額を言う。
  • ※7 経常経費
    人件費や借金の返済などの必ず支払わなければならない経費のこと。
  • ※8 経常一般財源
    市税や地方交付税などを中心とする使い道の限られていない収入のこと。