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市税等の未収金に対する滞納処分の実績をお知らせします
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更新日:2021年1月12日更新
滞納処分とは、法定納期限等一定の期日までに納付されない税について、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分のことです。
令和2年度 (令和2年12月31日現在) |
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処分件数 | 868件 |
滞納処分額 | 53,030,580円 |
納税相談等件数 | 355件 |
納税相談等による納付 | 24,751,240円 |
平成31年度 | |
処分件数 | 1,200件 |
滞納処分額 | 57,202,332円 |
納税相談等件数 | 389件 |
納税相談等による納付 | 56,197,188円 |
平成30年度 | |
処分件数 | 1,081件 |
滞納処分額 | 61,630,947円 |
(換価の猶予が受けられる場合)
財産の換価をすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請することにより、『換価の猶予』が認められる場合があります。
財産の換価をすることにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、申請することにより、『換価の猶予』が認められる場合があります。
捜索を実施
捜索とは、国税徴収法第142条に基づく強制調査で、差押え可能な財産を発見するため、滞納者の自宅や関係先に強制的に立ち入り実施する財産調査です(本人不在でも、立会人同席のもと、開錠し実施することも可能です)。度重なる納付指導にも応じず、約束反故を繰り返してきた誠意のない滞納者に対し、捜索を実施します。
刑事事件の捜索とは異なり、裁判所の許可状(令状)は必要としません。
滞納整理は滞納者に対する行政サービスの一環ではなく、善良なる納税者の目線に合わせて行うものです。市税収入の確保並びに納税の公平性の確保のため、今後も誠意のない滞納者に対しては厳しく対応していきます。
刑事事件の捜索とは異なり、裁判所の許可状(令状)は必要としません。
滞納整理は滞納者に対する行政サービスの一環ではなく、善良なる納税者の目線に合わせて行うものです。市税収入の確保並びに納税の公平性の確保のため、今後も誠意のない滞納者に対しては厳しく対応していきます。
別府市・杵築市・日出町と相互併任の協定を結びました
杵築市と国東市は平成28年12月1日より相互併任の協定を結んでいます。平成29年6月1日から日出町、令和元年7月1日から別府市が加わり、辞令を受けた職員は4市町相互の自治体で捜索に従事することになります。
大分県と県職員派遣の協定を結びました
大分県と国東市は平成30年6月6日より大分県職員派遣の協定を結んでいます。大分県職員の派遣により、国東市における徴収困難事案の解消。また、派遣された徴収職員の助言及び指導により、徴収スキルアップ・ノウハウの承継の確立を図り、徴収率の更なる向上を目指します。
【納付が困難な方】
未納の市税等を一括して納付できない時には、納税相談をお受けしています。お電話でも窓口でも結構ですので、お早めにご相談ください。
未納の市税等を一括して納付できない時には、納税相談をお受けしています。お電話でも窓口でも結構ですので、お早めにご相談ください。