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令和7年度国東市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

ページID:0046820 印刷ページ表示 更新日:2025年8月1日更新

制度の概要

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、以下の事情(不足額給付1、不足額給付2)により、定額減税補足給付金(当初調整給付)(注)の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
(注)昨年夏の「当初調整給付」は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得の確定を待たずに、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」において、減税しきれないと見込まれた額を支給しております。

要件

対象となる方

令和7年1月1日時点において国東市にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

不足額給付1​

令和6年度に実施した「当初調整給付」の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付との間で差額が生じた場合に、不足分の給付を行います。

【給付対象となりうる例】

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
  2. こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方
  3. 当初調整給付受給後に令和6年度個人住民税の税額変更により、個人住民税所得割額が減少し、本来給付すべき額と当初調整給付との間で差額が生じた方

不足額給付2

以下のいずれの要件も満たす方に、原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)の給付を行います。

  1. 令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割がともにゼロ
  2. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税に係る合計所得額が48万円を超える者または青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、制度上「扶養親族等」の対象外
  3. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

(注1)

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税となった世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)