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法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人(会社など)に課税される税金です。
1.納付しなければならない法人
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に寮や宿泊所などがある法人で、市内に事務所や事業所がない法人
- 市内に事務所や事業所などがある法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
法人市民税の種類
- 均等割 所得の有無にかかわらず、資本等の金額と従業員数に応じて負担していただく税金
- 法人税割 課税標準となる法人税額(国税)に応じて負担していただく税金
2.均等割と法人税割の税率
均等割額 = 税率(年税額)× 事務所や事業所を有していた月数 ÷ 12か月
※事務所などを有していた月数が12か月に満たない場合は、月割りで計算します。
月数は暦にしたがって計算し、1か月未満である場合は1か月、1か月以上の場合は端数を切り捨てた月数となります。
法人市民税均等割税率の一覧は以下の通りです。
法人等の区分 | 従業員数 50人以下 (年税額) |
従業員数 50人超 (年税額) |
---|---|---|
資本金等の額 50億円超の法人 | 410,000円 | 3,000,000円 |
資本金等の額 10億円超から50億円以下の法人 | 410,000円 | 1,750,000円 |
資本金等の額 1億円超から1から10億円以下の法人 | 160,000円 | 400,000円 |
資本金等の額 1,000万円超から1億円以下の法人 | 130,000円 | 150,000円 |
資本金等の額 1,000万円以下の法人 | 50,000円 | 120,000円 |
※資本金等の額と従業員数の合計額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率8.4パーセント
※予定申告(事業年度の開始日が令和元年10月1日から令和2年9月30日までのもの)の税率は経過措置により以下となります。
予定申告税割額=前事業年度または前連結事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度または前連結事業年度の月数
※市外に支店等がある場合には、支店等がある市町村ごとの従業員数であん分します。
3.申告と納税
法人市民税は、納付しなければならない法人が、自ら税額を計算・申告するとともに、その税額を納付していただくことになっています。主な申告は次のとおりです。
申告の種類 | 納付税額 | 納付期限 | 様式 | |
---|---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告 | 均等割額と前事業年度の法人税額の2分に1の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 | 予定申告書 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日 から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。 | 確定申告書 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額 (予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます) |
事業年度終了の日 から2か月以内(延長申請制度有) | ||
修正申告 | 法人税に係る修正申告した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日 | |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 | |||
その他の理由による場合 | 遅滞なく申告して下さい。 | |||
解散申告 | 清算予納申告(清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2か月以内 |
確定申告書 (平成22年9月30日以前に解散した法人:清算予納申告書) |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 |
確定申告書 (平成22年9月30日以前に解散した法人:清算確定申告書) |
|
清算確定申告(残余財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 (清算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます) |
残余財産確定の日から1か月以内または残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 |
4.納税と申告に関する様式のダウンロード
様式ダウンロード
予定申告書(第20号の3) | 予定申告書(第20号の3) [PDFファイル/135KB] | 予定申告書(第20号の3) [Excelファイル/134KB] |
確定申告書(第20号) | 確定申告書(第20号) [PDFファイル/195KB] | 確定申告書(第20号) [Excelファイル/102KB] |
清算予納申告書(第21号) | 清算予納申告書(第21号) [PDFファイル/170KB] | 清算予納申告書(第21号) [Excelファイル/87KB] |
清算確定申告書(第22号) | 清算確定申告書(第22号) [PDFファイル/174KB] | 清算確定申告書(第22号) [Excelファイル/82KB] |
法人市民税納付書 | 法人市民税納付書[PDFファイル/89KB] | 法人市民税納付書[Excelファイル/42KB] |
5.更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。主な更正内容は次のとおりです。
区分 | 提出期間 |
---|---|
申告書の記載内容に誤りがあった場合 | 当該申告書に係る法定納期限から5年以内 |
法人税の減額更正を受けた場合 | 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付して下さい。) |
様式ダウンロード
更正の請求書(第10号の4) | 更正の請求書(第10号の4) [PDFファイル/116KB] | 更正の請求書(第10号の4) [Excelファイル/49KB] |
6.法人の設立・異動の届出
様式ダウンロード
新たに法人を設立したり、支店や寮などを開設する場合は、必ず届出が必要となります。
また、届出事項に変更が生じたり、事業所等を廃止する場合にも、必ず届出が必要となります。
法人等の設立(支店等の設置)申告書 | 法人等の設立(支店等の設置)申告書 [PDFファイル/103KB] | 法人等の設立(支店等の設置)申告書 [Excelファイル/38KB] |
法人等の異動届出書 | 法人等の異動届出書 [PDFファイル/121KB] | 法人等の異動届出書 [Excelファイル/37KB] |