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個人住民税・国民健康保険税の減免制度
倒産・解雇により離職された方や失業、疾病等により所得が著しく減少した方は、減免措置を受けることができる場合があります。
個人住民税
失業、疾病等により所得が著しく減少する方で一定の所得条件を満たす場合は、個人市県民税が減免されます。
失業、疾病等とは
本人の意思に反した会社等の都合による解雇や倒産及び深刻な経営の悪化による廃業により失業した場合、または病気等によりやむを得ず離職した場合をいいます。
一定の所得条件とは
- 本人の前年中所得が、400万円以下の方
- 本人のこの年中所得が、前年中所得より30パーセント以上減少する方
- 世帯全員のこの年中の所得合計金額が、400万円以下の場合
※1.2.3 の条件をすべて満たさなければなりません。
※この年中所得には雇用保険基本手当等を含みます。
減免割合
前年の所得金額 | 軽減または免除の割合 | ||
---|---|---|---|
減少の程度が30パーセント以上50パーセント未満 | 減少の割合が50パーセント以上 | ||
200万円以下 | 2分の1 | 10分の10 | |
300万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |
300万円超 | 8分の1 | 4分の1 |
この年中所得は、この年分確定申告等により確定しますので、確定後に減免の可否を決定します。また、減免に該当する場合は、申請日以降に到来する納期分の所得割額を所得の減少の程度に応じて減免しますので、納期限を経過した税額については、減免の対象となりませんのでご注意ください。
なお、均等割額は減免の対象になりません。
※減免の効力は申請時に遡りますので、失業、疾病等により離職し所得が著しく減少すると思われる方は、早めに申請してください。
※収入状況などの審査があります。申請から減免の決定までには時間がかかると同時に、審査により却下となることもありますので、あらかじめご了承ください。
国民健康保険税
減免される対象者
次のうちいずれかに該当する方
- 倒産により廃業した方
自営業の方で景気の下降に伴う廃業または倒産の場合に限ります。 - 解雇等により離職した方
本人の意思に反した会社等の都合により解雇された方及び病気等により離職した方
※「非自発的失業軽減制度」を受ける方は除きます。
減免される保険税額
上記1の場合は前年所得のうち事業所得を、上記2の場合は前年所得のうち給与所得を100分の30に減額して保険税を計算します。
減免対象期間
廃業、離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(例)平成29年5月31日離職の場合 → 平成29年6月から平成31年3月まで
申請に必要なもの
- 減免申請書
- 失業の理由の確認ができる書類(雇用保険受給資格者証)
- 廃業・倒産が確認できる書類(廃業届出書、倒産決定通知書等)
申請については、税務課または各総合支所地域振興課にお越しください。