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軽自動車税の税制改正について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。
環境性能割
環境性能割は、令和6年1月から令和7年3月の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 | 税率(%) | ||
---|---|---|---|
電気自動車等 | 自家用 | 非課税 | |
営業用 | 非課税 | ||
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準+80%以上達成 |
自家用 | 非課税 |
営業用 | 非課税 | ||
令和12年度燃費基準+70%以上達成 |
自家用 | 1% | |
営業用 | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準+60%以上達成 | 自家用 | 2% | |
営業用 | 1% | ||
上記以外の軽自動車 | 自家用 | 2% | |
営業用 | 2% |
※電気自動車等・・・電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
種別割
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、市内に原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、特殊自動車(農耕用トラクター等・フォークリフト等)を所有している方に対してかかる税です。
軽自動車税(種別割)は、年税として課税されますので、年度途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めていただくことになりますし、税金の払い戻しもありません。ただし、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度は課税されません。
※平成28年度の課税から、新税率が適用されています。
【原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等】
車種区分 |
年税額 |
|
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平成28年度からの年税額 |
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原動機付自転車 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 |
排気量50cc |
2,000円 |
|
排気量50cc超 |
2,000円 |
|
排気量90cc超 |
2,400円 |
|
ミニカー |
3,700円 |
|
軽自動車 |
軽二輪 |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用のもの |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
|
二輪の小型自動車 |
排気量250cc超 |
6,000円 |
【三輪以上の軽自動車】
平成28年度の課税から、三輪以上の軽自動車について、最初の新規検査の年月によって新税率が適用されています。
車種区分 |
|||||
年税額 |
|||||
平成27年3月31日以前に新規検査した車両 |
平成27年4月1日以降に新規検査した車両 |
初度検査年月から13年を超える車両 |
|||
軽三輪 (50ccを超え排気量660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 | 4,600円 | ||
軽四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 | 8,200円 |
自家用 |
7,200円 | 10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,000円 | 3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 | 5,000円 |
6,000円 |
※最初の新規検査とは↠今まで車両ナンバ-の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を、使用するときに受ける検査です。
自動車車検証 [PDFファイル/65KB]に記載されている「初度検査年月」で確認できます。
重課税の適用について(三輪以上の軽自動車)
平成28年度からグリ-ン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車について重課が導入されています。
※平成28年度から、最初の新規検査から13年を超える三輪以上の軽自動車について、重課が導入されます。電気・天然ガス・メタノ-ル(混合)・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は対象外です。
【令和6年度課税の重課対象】
⇒平成23年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載の初度検査年月が「平成23年3月」以前である)
軽自動車のグリーン化特例(軽課)の延長
令和5年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について特例措置が延長されました。
三輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに初めて新規登録した三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。
※令和3年度及び令和4年度は適用対象が電気自動車等に限定されます。
対象自動車と軽減率
※令和5年4月1日~令和8年3月31日の新規登録車両の要件
対象車 |
内容 | ||
---|---|---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)・燃料電池自動車 |
概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ |
乗用 |
令和12年度燃費基準+90%達成車 (営業用乗用車のみ) |
概ね50%軽減 |
乗用 |
令和12年度燃費基準+70%達成車 |
概ね25%軽減 |
軽減率と税率(年額)
軽減が適応された車両の税率(年額)は、次のとおりとなります。
車種区分 |
||||||
年税額 |
||||||
基準税率 |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 | |||
軽三輪 (50ccを超え660cc以下のもの) |
(営業用)3,900円 (自家用)3,900円 |
(営業用)1,000円 (自家用)1,000円 |
(営業用)2,000円 (自家用) - |
(営業用)3,000円 (自家用) - |
||
軽四輪以上 |
乗用 |
営業用 |
6,900円 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 |
10,800円 | 2,700円 |
- |
- | ||
貨物 |
営業用 |
3,800円 | 1,000円 |
- |
- | |
自家用 |
5,000円 | 1,300円 |
- |
- |
軽自動車税(種別割)の減免
身体または精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定要件を満たしている場合は、税金の免除を受けられる制度があります。減免を受けることのできるのは、自動車税及び軽自動車税(種別割)を通じて1台です。減免を受けられる方は、4月1日から納期限5月31日(土日祝日であれば翌日)までに申請してください。
※添付書類など詳細については、税務課及び各総合支所地域振興課にご相談ください。
軽自動車などの登録・廃車手続き先
軽自動車等を取得した場合や譲渡、名義変更、廃車する場合は、必ず届出をしてください。原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、税務課及び各総合支所地域振興課で、二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)については大分運輸支局で、それ以外の軽自動車に関する手続きは、大分県軽自動車協会になります。
- 国東市役所税務課(国東市国東町鶴川149番地)
電話番号:0978-72-5156(代表) - 九州運輸局大分運輸支局登録部門(大分市大洲浜1-1-45)
電話番号:050-5540-2087 - 大分県軽自動車協会(大分市三佐5-1-27)
電話番号:097-524-0222
問い合わせ
国東市役所税務課市民税係(直通) | 0978-72-5156 |
国見総合支所地域振興課 | 0978-82-1111 |
武蔵総合支所地域振興課 | 0978-68-1111 |
安岐総合支所地域振興課 | 0978-67-1111 |