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軽自動車税を口座振替されている方へ

ページID:0055263 印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

軽自動車税の納税証明書の提示は原則不要です

軽自動車検査協会・運輸支局では、車検のための軽自動車税の納付確認ができるシステムを導入しています。
納期限の来ている軽自動車税をすべて納付していれば、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を提示する必要はありません。

【対象車両】軽三輪、軽四輪、二輪小型自動車(排気量250cc超の二輪車)

このため、口座振替の方に送付していた「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」のはがきは令和8年度より送付を廃止します。

車検のときに「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の提示が必要になる場合

・納付直後(納付から二週間ほど)で、軽自動車検査協会・運輸支局のシステムに納付状況が反映されていない場合

・4月2日以降に車の定置場所を他市町村から国東市に変更された場合

・過去に未納分がある場合(中古車の場合前の納税義務者分も含む)

窓口にて引き落としのわかる通帳を確認させていただき納税証明書を発行いたします。