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軽自動車税

ページID:0058373 印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

軽自動車税

軽自動車税とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税です。

1.軽自動車税を納める人(納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車や譲渡をしてもその年度は課税されます。

原付バイク・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。
※自動車税と異なり、税額の月割はありません。
※軽自動車等を廃車・譲渡したときは届出が必要です。届出がないと従来の所有者に課税されます。また、市外に転出するときも届出が必要です。

2.税率

原動機付自転車および二輪車等の税率は、下記のとおりです。​

原動付自転車および二輪車等の税率表
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車

・総排気量50cc以下

または定格出力0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車【注1】を含む。ミニカー【注2】は除く)

2,000円

・二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)

2,000円

・二輪で、総排気量50cc超90cc以下

または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの(新基準原付を除く)

2,000円

・二輪で、総排気量90cc超125cc以下

または定格出力0.8kw超1.0kw以下のもの(新基準原付を除く)

2,400円

・ミニカー【注2】

3,700円
軽自動車

二輪で、総排気量125cc超250cc以下のもの(側車付のものを含む)

被けん引車(ボートトレーラー等)

3,600円

小型特殊自動車

【注3】

・農耕作業用(乗用装置のあるトラクター・被けん引式のトレーラー等、最高速度35km/h未満)

2,400円

・その他(フォークリフト・ショベルローダー等、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下かつ最高速度15km/h以下)

5,900円
二輪の小型自動車
  • 総排気量250cc超のもの(側車付のものを含む)
6,000円

【注1】特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものをいいます。
【注2】ミニカーとは、三輪以上で総排気量20cc超50cc以下(または定格出力0.25kw超0.6kw以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右のタイヤの中心間の距離(輪距)が50cm超のものをいいます。
【注3】小型特殊自動車に該当するトラクターやフォークリフトなどは、公道走行の有無に関わらず軽自動車税が課税されます。軽自動車税の申告をして、ナンバープレートを付けてください。

三輪および四輪以上の軽自動車の税率は、新規検査(新車新規登録)された時期などにより異なります。

  • 1.新規検査(新車新規登録)の時期は、車検証に記載の「初度検査年月」を確認してください。初度検査年月の時期により税率が変わります。
  • 2.初度検査年月が平成27年4月以後の軽自動車は、下表(2)の税率になります。
  • 3.初度検査年月から起算して13年を超える軽自動車は、下表(3)の税率になります(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は除く)。13年を超えない軽自動車は、下表(1)の税率になります。
三輪および四輪以上の軽自動車の税率表
車種区分 税率(年額)

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両

(1)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両

(2)

最初の新規検査から13年超の経年車両(3)

三輪
(660cc以下のもの)

3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上
(660cc以下のもの)

乗用 営業用

5,500円

6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 4.上表(2)のもののうち、令和7年4月1日から令和8年3月31日に新規登録した三輪・四輪の軽自動車で、排ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、令和8年度分の軽自動車税に限り、その燃費性能に応じて軽課する特例措置(下表(4)グリーン化特例)があります。
三輪および四輪以上の軽自動車グリーン化特例の表
車種区分 グリーン化特例(4)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成) ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成かつ、令和12年度燃費基準90%達成かつ、令和2年度燃費基準達成車

三輪
(660cc以下のもの)

乗用 営業用 1,000円 2,000円
自家用 適用なし(3,900円)
貨物用 営業用
自家用

四輪以上
(660cc以下のもの)

乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 適用なし(10,800円)
貨物用 営業用 1,000円 適用なし(3,800円)
自家用 1,300円 適用なし(5,000円)
  • 5.税を軽減する特例措置は1年限りです。軽減された翌年度からは上表(2)の税率になります

3.申告

軽自動車等を取得した方や国東市内に主たる定置場を移した方は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった方や国東市内から主たる定置場を移した方は30日以内に、次の場所で申告してください。

軽自動車等取得・廃車・譲渡等の申告概要
車種 申告場所
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)

国東市役所 税務課 0978-72-5156

各総合支所(国見、武蔵、安岐) 総務振興係

小型特殊自動車
(農耕作業用、フォークリフト等)
軽自動車(三輪・四輪)

全国軽自動車協会連合会 大分事務所
電話:050-3816-1759(コールセンター)
大分市三佐5丁目1番27号

二輪車(125ccを超えるバイク)

普通車

大分運輸支局 登録部門
電話:050-5540-2087
大分市大州浜1丁目1番45号

原動機付自転車および小型特殊自動車の申告に必要なものは下記のとおりです(軽自動車、二輪車、普通車の申告に必要なものについてはそれぞれの申告場所におたずねください)。

※原動機付自転車には電動キックボードやペダル付き電動バイクも含まれます。

新規申告(所有者の現住所・氏名・生年月日・連絡先の記入が必要です)

申告理由の例

  • 販売店から購入した
  • 譲り受けた(廃車済(標識がない)の場合) など

申告に必要なもの

  • 車名(メーカー名)、車台番号(小型特殊自動車で不明の場合は「車両型式+製造番号」)、排気量(定格出力)が分かる書類・・・販売証明書、譲渡証明書、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)など

※二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)については、上記に加えて、型式認定番号最高出力が分かる書類

※特定小型原動機付自転車については、上記に加えて、長さ最高速度が分かる書類

  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

廃車申告(所有者の現住所・氏名・生年月日・連絡先の記入が必要です)

申告理由の例

  • スクラップした
  • 譲り渡した など

申告に必要なもの

  • ナンバープレート
  • 車名(メーカー名)、車台番号排気量(定格出力)が分かる書類・・・自動車損害賠償責任保険証明書など

※二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)については、上記に加えて、型式認定番号最高出力が分かる書類

※特定小型原動機付自転車については、上記に加えて、長さ最高速度が分かる書類

  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※ただし、「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊自動車について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。脱税(詐欺・その他不正行為)を目的としてなされたと認められるような行為は、処罰の対象となります。

名義変更申告 (廃車申告と新規申告を同時に行います)

申告理由の例

  • 旧所有者が使用していたバイクとナンバープレートをそのまま使用する

申告に必要なもの

  • 車名(メーカー名)、車台番号排気量(定格出力)が分かる書類・・・販売証明書、譲渡証明書、製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの)、自動車損害賠償責任保険証明書など

※二輪で、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの(新基準原付)については、上記に加えて、型式認定番号最高出力が分かる書類

※特定小型原動機付自転車については、上記に加えて、長さ最高速度が分かる書類

  • 届出者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証など

※申告書に、新旧の所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先などの記入が必要です。

申告手続時の本人確認について

なりすましによるナンバープレートの不正な申告を防止するため、手続き時に届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類をご提示ください。
なお、本人確認書類をお持ちでない場合は、ナンバープレートを交付できませんので、ご注意ください。

4 納税の方法

軽自動車税は、市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税と異なり軽自動車税には月割課税制度はありません。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車や譲渡した場合には、その年度分の税金は全額納めていただきます。
納付場所は、納税通知書裏面に記載されている国東市役所、国東市各総合支所収納窓口、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリです。

5 様式

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