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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

ページID:0035664 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

制度の概要

この制度は、65歳以上の公的年金を受給されている方で、一定の条件を満たす方から公的年金等に係る個人住民税を年金等からあらかじめ特別徴収(天引き)する制度です。
また、この制度は納税方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。 

年金特別徴収対象者

当該年度4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金収入に係る個人住民税の納税義務(均等割含む)のある方

※ただし、次に該当する方は対象になりません。

  1. 国東市の介護保険料が老齢基礎年金等から天引きされない方
  2. 介護保険料を天引きしている老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を差し引いた金額が個人住民税額を下回る方

特別徴収される税金と税額

公的年金等の所得(給与・事業所得・生命保険契約等に基づく年金等は含まない。)に係る所得割と均等割(※1)に対して特別徴収(※2)されます。

※1 給与特別徴収者の場合は、均等割は給与から天引きされます。
また、給与特別徴収者以外で年間18万円以上の年金収入があって、年金特別徴収対象者の場合は均等割はすべて年金から天引きされます。
※2 事業所得等がマイナスであった場合や年金仮徴収税額(翌年度4・6・8月)で充足した場合等例外もあります。

特別徴収される公的年金

介護保険料が天引きされている老齢基礎年金等。
また、複数の年金を受給していても介護保険料を天引きしている年金以外の年金からは徴収いたしません。

徴収方法と通知書の種類

徴収方法については、6月中旬頃までに対象者に通知いたします。
(給与特徴者については、事業所に5月中旬まで通知したします。)

年金特徴者の徴収方法 送付される通知書の種類
年金特徴のみの方 市・県民税納税通知書(年金特徴用)
年金特徴と普通徴収(窓口支払)がある方 市・県民税納税通知書(年金特徴用)
市・県民税納税通知書  ※1
年金特徴と普通徴収(口座支払)がある方 市・県民税納税通知書(口座用)
年金特徴と給与特徴がある方 給与所得に係る 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書 ※2
市・県民税納税通知書(年金特徴用)

翌年度以降の仮徴収(4・6・8月)についても通知いたします。

※1 「市・県民税納税通知書 」は、普通徴収となっていますので窓口で納付してください。
年金以外の事業所得や生命保険契約等に基ずく年金等分の住民税を納付する分です。
※2 「給与所得に係る 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」は事業所から配布されます。

特別徴収の期割

特別徴収初年度の方(65歳になった方)

公的年金等の所得分
(併用徴収)
※年税額は公的年金から特別徴収される税額の合計額です。
普通徴収
(現金納付または口座振替)
特別徴収(年金天引き)
1期納期
6月末日
2期納期
8月末日
10月 12月 2月
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1


特別徴収2年目以降の方

公的年金等の所得分
(特別徴収)
※年税額は公的年金
から特別徴収される
税額の合計額です。
特別徴収(年金天引き)
仮徴収期 ※1
特別徴収(年金天引き)
本徴収期 ※2
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年2月
と同額
前年2月
と同額
前年2月
と同額
年税額から仮徴収
期に納付した金額
を差引いた金額の
3分の1
年税額から仮徴収
期に納付した金額
を差引いた金額の
3分の1
年税額から仮徴収
期に納付した金額
を差引いた金額の
3分の1

※1 仮徴収期の特別徴収は以下の場合以外原則として停止されません。

  • 納税義務者の方が死亡、または市外に転出された場合
  • 何らかの理由により徴収不能となった場合(介護保険料が特別徴収されなくなった場合も含む。)

※2 本徴収期の特別徴収額は以下の場合以外原則として停止されません。

  • 納税義務者の方が死亡、または市外に転出された場合
  • 何らかの理由により徴収不能となった場合(介護保険料が特別徴収されなくなった場合も含む。)
  • 本徴収期に特別徴収される税額に変更があった場合

特別徴収が停止された場合

特別徴収が停止された場合は、仮徴収期、本徴収期とも停止された分の年税額が普通徴収(現金納付/口座振替)に変更され、改めて通知書が送付されます。
なお、死亡された場合は相続人等に通知されます。
※年金天引き額は、停止するか継続するかの二通りになりますので通知された仮徴収期、本徴収期の天引き額が変更することはありません。