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罹災証明書(り災証明書)の発行について

ページID:0048185 印刷ページ表示 更新日:2024年8月30日更新

罹災証明書とは

地震や台風などの自然災害により住家に被害を受けた場合に、被災者の方からの申請に基づいて市が調査し、被害の程度を証明するものです。
公的な被災者支援制度を受ける際に必要となることがあります。

対象

自然災害(地震・暴風・豪雨・洪水など)により被害を受けた住家。
住家:災害発生時、居住していた家屋のことであり、空き家は対象外。

申請に必要なもの

発行までの流れ

(1)申請書類の提出
(2)市の職員による現地調査
(3)調査結果に基づき被害の程度を判定
(4)罹災証明書を発行

自己判定調査の利用

住家の被害が軽微(瓦が一部落下、外壁の一部にひび割れ、床下浸水など)の場合、被災者の方が撮影した写真等を基に罹災証明書を発行することができます。(被害箇所・被害状況が分かるように遠景・近景とも撮影してください)
家の外家の中
市の職員による現地調査を省略できるため、発行までの期間が短縮されます。
被害の程度については「準半壊に至らない(一部損壊)」のみです。

申請の提出先・相談窓口

国東市役所 税務課資産税係

ぴったりサービスによる罹災証明書の電子申請について

マイナポータルのサービスを利用し、パソコンやスマートフォンから罹災証明の電子申請が行えます。
自己判定調査による申請の場合、写真データの添付が必要です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
罹災証明書の発行申請(マイナポータル・外部リンク)

被災証明書の発行について

「被災証明書」とは、自然災害による被害の事実を証明するものです(被害の程度を証明するものではありません)。
​申請や相談は総務課 危機管理室です。

詳細は、「被災証明書の発行について」をご確認ください。