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所有者が死亡した場合の固定資産税について
所有者として登記または登録されている者が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合は、賦課期日現在に固定資産を現に所有している者(相続人)が納税義務者となります。
「固定資産を現に所有している者(相続人等)の届出書」を提出いただければ、相続登記の手続きが完了するまでの間、固定資産税に関する書類の受領等を行う代表者を定めることができます。提出が無い場合は、固定資産を現に所有している者(相続人)の中から代表者を決定し、その方に送付させていただきます。
なお、固定資産を現に所有している者は、共有者名義と同じく連帯納税義務となりますので、相続人それぞれの方に分けて課税することはできません。
固定資産を現に所有している者(相続人等)の届出書 [Excelファイル/44KB]