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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

ページID:0043450 印刷ページ表示 更新日:2023年11月6日更新

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

趣旨

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の人については森林環境税が課税されません。

課税されない人(市県民税の均等割非課税基準と同じ)
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下の人で、その年の1月1日現在で次のいずれかに該当する人
    ​​障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
    同一生計配偶者および扶養親族がいない人 38万円
    同一生計配偶者または扶養親族がいる人    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円

※同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税(国税)の税額について

市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

なお、所得割が課税となる方については、以下の合計額に所得割額が加算されます。

個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税額について

関連情報

【総務省・外部リンク】森林環境税及び森林環境譲与税
【林野庁・外部リンク】森林環境税及び森林環境譲与税