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令和5年度市県民税等の申告について(2月14日~3月15日)
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更新日:2023年1月20日更新
令和5年度市県民税等の申告受付が始まります(2月14日~3月15日)
申告期限は3月15日(水曜日)までです。
令和5年度(令和4年度中所得分)の市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告受付を2月14日(火)から行います。また、申告会場が混み合う可能性があるため、以下のことを確認して、申告期限内にご来場ください。
◎申告に必要なもの
- 確定申告書等(税務署から送付されている方はお持ちください。)
- 個人番号カード(お持ちでない方は通知カードと身分証明書(運転免許証や保険証など)をお持ちください。)
◎ 所得の種類等により必要なもの
■ 復興特別所得税の記載漏れにご注意ください!
平成25年分から令和19年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1パーセント)を所得税と併せて申告・納付することとされています。確定申告書の記載に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れがないようご注意ください。
※還付申告の方も含め、申告されるすべての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
■ 公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税について確定申告をする必要はありません。
ただし、この場合であっても
- 所得税及び復興特別所得税の還付を受ける方は、確定申告書を提出する必要があります。
- 住民税の申告が必要な場合があります。