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令和6年度個人住民税(市・県民税)にかかる定額減税について

ページID:0046820 印刷ページ表示 更新日:2024年6月1日更新

制度の概要

令和5年度に閣議決定した税制改正大綱において、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(市・県民税)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なりますのでご注意ください。

要件

対象となる方

令和6年度の個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下であって所得割の納税義務者

対象とならない方

つぎの条件に当てはまる方は個人住民税の定額減税の対象とはなりません。

  • 前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
  • 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下の方(個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税となる方 )
  • 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
  • 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方

定額減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

例:納税者、控除対象配偶者、扶養のこども2人の場合
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養のこども2人(2万円)=4万円​​

減税対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割されます。​

特別徴収の説明画像

2.普通徴収(事業所得者等の方)

​定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収

3.公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

​定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金徴収

その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、定額減税補足給付金(調整給付)を支給予定です。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁の「定額減税特設サイト」をご覧ください。
定額減税特設サイト(国税庁・外部リンク)