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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付を開始します
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
令和5年7月1日より、次の要件に該当する電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
公道を走行する場合は、道路運送車両法上の保安基準を満たし、交通ルールを守る必要があります。
特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)
交通ルール等について(警察庁ホームページ)
特定小型原動機付自転車用のナンバープレート交付について
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を保有している方は申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
税率(年額)
2,000円
交付開始日
令和5年7月3日(月曜日)から
必要なもの
販売証明書または譲渡証明書
※販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、保安基準の要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をご持参ください。
参考資料
特定小型原動機付自転車とは [PDFファイル/1008KB]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.27MB]