ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 税務課 > 納付が遅れると

本文

納付が遅れると

ページID:0043858 印刷ページ表示 更新日:2023年12月7日更新

国東市では、納税の本来の姿である「納期内自主納税」を推進しています。
市政運営における貴重な財源確保と税負担の公平性のためにも、納期内納付をお願いします。

令和5年度納期一覧

  • 納期限が過ぎて納付されないことを税の滞納と言います。
  • 滞納すると、納期限から20日以内に督促状を送付します。それでも納付がない場合、滞納処分を行います。

延滞金

  • 納期限内に納めた人との公平を図るため、滞納した場合には本来納める税金のほかに延滞金を本税と併せて納めていただきます。
  • 納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

※市税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)は1か月を経過する日
  介護保険料、後期高齢者医療保険料は3か月を経過する日

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間は年2.4パーセント(延滞金特例基準割合(1.4パーセント)+1パーセント)

1か月を経過する日の翌日から納税の日まで

※市税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)は1か月を経過する日
  介護保険料、後期高齢者医療保険料は3か月を経過する日

令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間は年8.7パーセント(延滞金特例基準割合(1.4パーセント)+7.3パーセント)

延滞金の率の推移

 
期間 納期限の翌日
から1か月経過
する日まで
納期限の翌日
から1か月経過
した日以降
平成11年12月31日まで 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4パーセント 8.7パーセント

延滞金の端数処理

  • 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
    また、その税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
    また、その延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。

滞納処分

市民の信頼に応え、納税秩序を維持するために、今後の収納対策における当市の一貫した姿勢のもと、市税等収入の確保ならびに収納率向上に向けて、「国東市滞納整理方針」を定めています。

国東市滞納整理方針 [PDFファイル/180KB]

納期限内に納めた人と納めない人との公平を保つため、滞納者が自主的に納付しない場合、滞納者の財産(預貯金 ・ 給与 ・ 生命保険等)を事前にお知らせすることなく完納するまで、差押を行います。

  財産 差押内容
差押財産の例
(1) 預貯金・定期預金等

通帳の預貯金等を差押し、取り立てを行います。

(2) 給与・賞与等

勤務先の給与を調査し、給与・賞与を差押します。

(3) 生命保険・損害保険(建物更生など)

加入している生命保険 ・ 損害保険を調査し、強制的に解約を行い、解約返戻金を取り立てます。

(4) 売掛金・賃料(家賃収入など)

売掛金等を調査し、取引先より売掛金等を全額、差押します。

(5) 動産(家電製品・貴金属・自動車など) 

自宅等へ捜索に入り、動産を差押し、公売します。

(6)

不動産(土地・建物)

土地・建物を差押し、公売します。

自主納税にご協力を

このように市税を滞納されますと、納税者の方にとって、延滞金を加算されたり、財産を滞納処分されるなど不利益であることはもちろん、国東市も滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の貴重な税金から支出されることになります。市税を有効に使うため、納期限を守り、自主納付にご協力ください。

国東市滞納についてのチラシ画像国東市納税についてのチラシ画像2

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)