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市税等の猶予制度
災害等一定の地由に該当する方で一時に納税をすることが困難な場合には地方税の猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予) をご利用いただけることがあります。
1.猶予制度の概要
猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合などに、納税者の申請をもとに納税を猶予する制度があります。
要件 | 猶予期間 | |
---|---|---|
徴収の猶予 |
など |
1年以内の期間に限り、納税の猶予措置が認められる場合があります。 |
換価の猶予 |
納付について誠実な意思を有すると認められる場合で、かつ次 の[1] 、[2]などに該当するとき [1] 財産の換価(取立、公売等)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき [2] 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して徴収上有利であるときなど |
1年以内の期間に限り、納税の猶予措置が認められる場合があります。 |
※1「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合を言います。
2.猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価が猶予されます。
3.申請の手続き
(1)提出する書類
- 徴収の猶予申請書または換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類(下記4.担保の提供に該当する場合)
- 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
※罹災証明書、医療費の領収書 ・ 明細、廃業届、決算書 ・ 確定申告など。
(2)猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査した後、担当課から猶予の許可または不許可を
通知します。
猶予が許可された場合には、担当課から送付される猶予許可通知書に記載さ
れた分割納付計画のとおりに納付しなければなりません。
4.担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3カ月を超える場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
- 国債や地方債、市長が確実と認める社債公社債その他の有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車や建設機械など
- 市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
5.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が、認められるとは限りません。
6.猶予の取消
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
- 猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべき市税等が滞納となったとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
- 市税等の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき
猶予が取り消されると、猶予された市税等を一括で納付していただくことになります。
一括で納付がなされない場合には、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することになります。