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住宅改修に伴う固定資産税の減税について
耐震改修を行った場合の固定資産税の減額について
一定の住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、申告することで一定期間税額を減額できる制度です。
1.要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修を行っていること
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
- 耐震改修費用が50万円を超えるものであること
2.減額の内容
適用範囲
耐震改修を行った家屋の固定資産税
(1戸当たりの家屋面積120平方メートル相当分までに限ります。)
減額される税額
申請のあった家屋の固定資産税の税額を2分の1減額
減額の期間
平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合:1年間
ただし、通行障害既存耐震不適格建築物であった場合:2年間
改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合は翌年度3分の2減額、翌々年度2分の1減額
3.申告手続き
耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して国東市役所に申告してください。
- 固定資産税減額申告書(耐震改修)
- 固定資産税減額証明書(地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの)または、住宅性能評価書の写し
- 耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年では併用できません。
バリアフリー改修を行った場合の固定資産税の減額について
一定の住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告することで翌年の税額を減額できる制度です。
1.要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修を行っていること
- バリアフリー改修費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円を超えるものであること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
(1)介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
(2)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
(3)浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(ロ)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(ハ)固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(ニ)高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
(4)便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(ロ)便器を座便式のものに取り替える工事
(ハ)座便式の便器の座高を高くする工事
(5)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
(6)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
(7)出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(イ)開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(ロ)開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(ハ)戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
(8)便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 - 次のいずれかに該当する者が居住していること
(1)65歳以上の者
(2)要介護または要支援の認定を受けている者
(3)障がいのある方
2.減額の内容
適用範囲
バリアフリー改修工事を行った家屋の固定資産税額
(1戸当たりの家屋面積100平方メートル相当分までに限る)
減額される税額
申請のあった家屋の固定資産税の税額を3分の1減額
減額の期間
翌年分を1年間
3.申告手続き
バリアフリー改修工事完了後3ケ月以内に、改修工事内容が確認できる書類等を添付して国東市役所に申告してください。
- 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
- 補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の額を明らかにする書類
- 対象者(同居親族を含む)が要介護認定または要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年では併用できません。
省エネ改修を行った場合の固定資産税の減額について
一定の住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、申告することで翌年の税額を減額できる制度です。
1.要件
- 平成26年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること
-
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修を行っていること
- 省エネ改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が60万円を超えるものであること
- 改修後の住宅の面積が50平方メートル以上であること
- 次のいずれかに該当する省エネ改修工事であること
(1)窓の断熱改修工事
(2)窓と床の断熱改修工事
(3)窓と天井の断熱改修工事
(4)窓と壁の断熱改修工事
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
2.減額の内容
適用範囲
省エネ改修工事を行った家屋の固定資産税額(1戸当たりの家屋面積120平方メートル相当分までに限る)
減額される税額
申請のあった家屋の固定資産税の税額を3分の1減額
減額の期間
翌年分を1年間
3.申告手続き
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、証明書等の必要書類を添付して国東市役所に申告してください。
- 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が作成し、証明したもの)
- 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(領収書等)
※申告がないものについては、適用を受けることはできません。
※バリアフリーと省エネの減額は併用できますが、耐震と他の2種類の減額は同じ年では併用できません。
マイナンバー(個人番号)、法人番号について
平成28年1月から申告書にマイナンバー(個人番号)及び法人番号の記載が必要となりました。
個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
本人が申告書を提出する場合
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 身元が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
本人の代理人が申告書を提出する場合
- 本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど。写し可)
- 代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)
ダウンロード
耐震改修
- 固定資産税減額申告書(耐震改修) [PDFファイル/87KB]
- 固定資産税減額申告書(耐震改修) [Excelファイル/94KB]
- 固定資産税減額証明書 [PDFファイル/148KB]
- 固定資産税減額証明書 [Wordファイル/60KB]
バリアフリー改修
省エネ改修
- 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修) [PDFファイル/88KB]
- 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修) [Excelファイル/89KB]
- 熱損失防止改修工事証明書 [PDFファイル/180KB]
- 熱損失防止改修工事証明書 [Wordファイル/62KB]
※住宅リフォームの減税制度についての詳しい内容については、「住宅税制」(国土交通省・別ウインドウ)のページで確認してください。