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【マイナンバー】社会保障・税番号制度における国東市の独自利用事務について

ページID:0015591 印刷ページ表示 更新日:2018年12月6日更新

独自利用事務について

マイナンバー法に規定された事務(マイナンバー法第9条第1項で規定する別表第1の範囲(法定事務))以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、番号法第9条第2項の規定に基づき、市が条例で定める範囲とされています。

独自利用事務一覧

当市が「社会保障、地方税または防災に関する事務に類するもの」として条例で定めている独自利用事務は、下記の6つです。
これらの独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

No. 担当課 独自利用事務の名称
1 福祉課 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
2 福祉課 国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に基づく事務であって規則で定めるもの
3 福祉課 国東市重度心身障害者医療費の支給に関する条例に基づく事務であって規則で定めるもの
4 高齢者支援課 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの
5 学校教育課 国東市特別支援教育就学奨励規則に基づく事務であって規則で定めるもの
6 学校教育課 国東市就学援助規則に基づく事務であって規則で定めるもの

国東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第40号) [PDFファイル/20KB]

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

独自利用事務において、他の行政機関等との間で情報連携(情報照会・提供)を行うには、個人情報保護委員会規則(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づく届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認される必要があり、承認後は公表が義務付けられています。
今般、第29回個人情報保護委員会において、国東市における独自利用事務の情報連携に係る届出書が承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に基づく事務であって規則で定めるもの
市長 3 国東市重度心身障害者医療費の支給に関する条例に基づく事務であって規則で定めるもの
市長 4 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例に基づく事務であって規則で定めるもの(市町村民税に関する情報)
教育委員会 1 国東市特別支援教育就学奨励規則に基づく事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 国東市就学援助規則に基づく事務であって規則で定めるもの

≪執行機関:市長≫

届出1:生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護事務」という)であって規則で定めるもの


届出2:国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年国東市条例第34号)に基づく事務であって規則で定めるもの


届出3:国東市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成18年国東市条例第144号)に基づく事務であって規則で定めるもの


届出4:社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業に関する事務であって規則で定めるもの


届出5:国東市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成24年国東市条例第34号)に基づく事務であって規則で定めるもの(市町村民税に関する情報)

≪執行機関:教育委員会≫

届出1:国東市特別支援教育就学奨励規則に基づく事務であって規則で定めるもの


届出2:国東市就学援助規則(平成20年国東市教育委員会規則第7号)に基づく事務であって規則で定めるもの

 

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