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サイバーセキュリティを確保するための方針について
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
国東市では、「国東市情報セキュリティに関する規程」「国東市教育情報セキュリティに関する規程」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、これを公表します。







