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令和7年度介護保険負担限度額認定証の更新手続きのお知らせ

ページID:0046763 印刷ページ表示 更新日:2025年6月27日更新

介護保険負担限度額の有効期限は、7月31日までです。

介護保険施設に入所された場合やショートステイを利用している方の食費、住居費(滞在費)にかかる利用者負担額の軽減については、毎年7月31日が有効期限となります。

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方には、令和7年6月26日(木曜日)に、更新のお知らせと申請書を送付します。

引き続き入所(利用)される場合は、必ず申請をしてください。

更新手続き期間

更新手続き受付期間:令和7年7月1日(火曜日)~令和7年7月31日(木曜日)

7月中に申請をされた方には、8月上旬に認定結果を送付します。

認定の要件をご確認ください

次の1、2のいずれにも当てはまる方が対象となります。

  1. 世帯全員および配偶者が市民税非課税であること
    • 申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者も、市民税非課税であること。(配偶者については、世帯分離をしている場合や事実婚も含みます。)
  2. 預貯金額等が一定額以下であること
    • 預貯金額等については、利用者負担段階により金額が定められています。下記の「負担段階と認定の要件」表でご確認ください。
負担段階と認定の要件
負担段階 所得要件 預貯金額
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯全員が市民税非課税である
老齢福祉年金受給者
1,000万円以下
(夫婦の場合2,000万円以下)
第2段階 世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が80.9万円以下
650万円以下
(夫婦の場合1,650万円以下)
第3段階
(1)
世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が80.9万円超~120万円以下
550万円以下
(夫婦の場合1,550万円以下)
第3段階
(2)
世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が120万円超
500万円以下
(夫婦の場合1,500万円以下)
  • 別世帯に配偶者がいる場合や事実婚の場合、その配偶者も市民税非課税である必要があります。
  • 年金収入等とは、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額です。
  • 非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。
  • 生活保護受給者の方は、預貯金額の要件はありません。
  • 境界層該当者については、福祉課に相談し境界層該当証明書を発行のうえ、申請を行ってください。

更新手続きの方法

申請書、記載例は下記をご確認ください。

申請先

国東市福祉課 高齢者支援係、または各総合支所地域振興課に申請書をご提出ください。
また、郵送でも申請が可能となっています。郵送される場合は、下記の住所までお願いします。

【郵送先】
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
福祉課 高齢者支援係

申請に必要な書類

配偶者がいない場合

  1. 負担限度額認定申請書 [Excelファイル/31KB]
  2. 介護保険被保険者証の写し
  3. 直近で記帳した通帳・定期証書・有価証券等の写し
  4. マイナンバーを確認できる書類の写し
  5. (代理申請の場合)窓口に来た方の身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)

配偶者がいる場合

  1. 負担限度額認定申請書 [Excelファイル/31KB]
  2. 介護保険被保険者証の写し
  3. 2人分の直近で記帳した通帳・定期証書・有価証券等の写し
  4. 2人分のマイナンバーを確認できる書類の写し
  5. (代理申請の場合)窓口に来た方の身分証明書(運転免許証など顔写真付きのもの)​

認定結果の送付先についてのお願い

7月中に申請をされた方には、8月上旬に認定結果を送付します。

認定結果の送付先について、ご記入をお願いします。

  • 申請書内に希望送付先の住所があれば、その横に「送付先」とご記入ください。
  • 申請書内に希望送付先の住所がなければ、申請書の空いている箇所に希望送付先をご記入いただくか、メモ等にご記入し添付をしてください。

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