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令和6年度からの介護保険料を改定します(令和7年度税制改正対応)

ページID:0055495 印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

令和7年中の老齢基礎年金(満額)の支給額が82.65万円となったため、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担に影響が出ないよう、基準となる前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円から82.65万円に見直されました。


65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画で推計した介護保険事業の運営に係る費用を基に、3年ごとに算定します。
今回、第9期介護保険事業計画の策定に伴い、令和6~8年度の介護保険料を改定します。

第9期介護保険事業計画の基準額を基に、所得等の段階(13段階)に応じた介護保険料を算定し、令和6年度から令和8年度における所得段階別の介護保険料を下表とおり決定しました。
※65歳以上の方の介護保険料(第1段階から第3段階の軽減反映済み)


令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。
その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定についても同様に調整を行います。)
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。

 
所得段階 対象者 保険料率 年額保険料
第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方

基準額
×0.285
18,400円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方
基準額
×0.485
31,400円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計が120万円超の方
基準額
×0.685
44,300円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方

基準額
×0.9
58,300円
第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、
第4段階以外の方

基準額 64,800円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.2

77,700円

第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
​120万円以上210万円未満の方
基準額
×1.3
84,200円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
基準額
×1.5
97,200円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
320万円以上420万円未満の方
基準額
×1.7
110,100円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
420万円以上520万円未満の方
基準額
×1.9
123,100円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
520万円以上620万円未満の方
基準額
×2.1
136,000円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
620万円以上720万円未満の方
基準額
×2.3
149,000円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
720万円以上の方
基準額
×2.4
155,500円
  1. 合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(上記表の第1段階から第5段階のみ)」した金額を用います。