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介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費支給に関すること

ページID:0031344 印刷ページ表示 更新日:2025年6月6日更新

介護保険での住宅改修・福祉用具購入にあたって

介護保険法では、「身体状況の悪化を防止する」ことが明記されています。


【介護保険法第4条(国民の努力及び義務)】

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるともに要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。


そのため、介護保険による住宅改修は、要介護(要支援)者が、在宅生活の継続と自立した日常生活を営むために手すりの取り付け等厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を現に居住する住宅について行われるものであり、かつ、要介護(要支援)者の心身の状況、住宅の状況等を考慮して行わなければなりません。

また、福祉用具と併せて住み慣れた自宅でサービスを受ける要介護(要支援)者の住環境を整えることで、要介護(要支援)者の低下した身体機能を補うだけでなく、転倒事故等による要介護度の重度化を防ぎ、住み慣れた自宅で自立した生活を送ることを可能とする重要な役割を持っているとともに、介護者の負担軽減を図ることができます。

よって、介護保険における住宅改修費は住宅リフォーム工事に対する補助金ではなく、対象被保険者の状況に対する介護(予防)サービスに位置付けられる保険の給付です。そのため、改修工事の種類は限定され、対象額の上限は20万円と限られ、申請手続きが定められています。

住宅改修の内容は、申請時点の身体状況に基づいた内容とし、将来的な予測(先々の転倒を未然に防ぐ、安全性が高まる等)に基づく改修は、申請時点での必要性が認められないため、給付の対象にはなりません。

また、家全体の改修を行った場合、数年で身体状況の変化が現れることがあり、再度改修が必要になることがありますので、単に『あった方が良い』との意見ではなく、在宅に生活における個々の状況(環境や身体状況等)を分析・評価し、住宅改修や福祉用具等の活用を視野に入れ、被保険者本人や家族と介護支援専門員等、サービス事業者としての施工業者、理学療法士や作業療法士等の専門職と必ず検討したうえで改修工事を行ってください。

その検討内容の適正化を保険者で審査した後に、住宅改修費と福祉用具購入費は給付されます。


また、国東市では次の事例の場合、住宅改修・福祉用具購入前に地域ケア会議での検討が必要です。​

  • 【住宅改修】要支援1から要介護2までの方で新規・追加改修及び金額に関わらず、リハビリ職が関与していない事例
     
  • 【福祉用具購入】要支援1から要介護2までの方で、新規・追加を問わず福祉用具購入費の1品目が5万円以上を要する事例

​地域ケア会議の開催日につきましては、福祉課または包括支援センターまでお問い合わせください。

詳細につきましては「住宅改修の手引き」・「福祉用具購入の流れ」をご確認ください。

住宅改修の申請について

  1. 申請の前に「住宅改修の手引き [PDFファイル/3.4MB]」を必ずご確認ください。
     
  2. 住宅改修が必要な理由書 [Excelファイル/25KB]、見積書、平面図、改修前の写真(日付入り)、ケアプランをご提出ください。
     
  3. 理由書を確認しましたら、事前承認書、見積書・平面図・改修前の写真(それぞれ福祉課受付印を押したもの)を送付します。
     
  4. 住宅改修が完了しましたら、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [Wordファイル/26KB]、領収書、改修後の写真(日付入り)、見積書・平面図・改修前の写真(それぞれ福祉課受付印を押したもの)をご提出ください。

福祉用具購入の申請について

  1. 申請の前に「福祉用具購入の流れ [PDFファイル/444KB]」を必ずご確認ください。
     
  2. 福祉用具の購入後、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/25KB、領収書、製品パンフレット、ケアプランをあわせてご提出ください。​

受領委任払いでの支払いを希望される事業所の方へ

利用者より受領委任払いでの支払いを希望される事業所または業者の方は、支給申請の際、受領委任支払関係書類に必要事項を記載の上、提出してください。(平成25年までに市が開催した「介護保険制度住宅改修 施工業者説明会」に出席された業者の方につきましては、市に請求することができます。)

受領委任支払関係書類

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について

 選択制の対象となる福祉用具種目・種類

  • 固定用スロープ
    持ち運びを要しないもの(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬式のものは除きます)
     
  • 歩行器
    対象種目の「歩行器」は種類ごとに「歩行車」「歩行器」に区分することができ、選択制の対象として考えられるのは種類としての「歩行器」が対象となります。
     
  • 歩行補助つえ
    カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります(松葉つえは除きます)。

判断体制・申請手順

利用者の身体状況や生活環境等の観点から、サービス担当者会議等の結果を踏まえ購入することが可能です。
国東市としてはこれらを購入する際の手続きとしては、従来どおりの、「福祉用具購入申請書」等の様式一式を提出としています。

しかし、購入するための必要な判断として、「利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見」とありますので、カンファレンスやサービス担当者会議等で専門職の意見を確認してください(担当者会議等の資料の提出は不要です)。

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