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介護保険負担限度額認定について

ページID:0080731 印刷ページ表示 更新日:2026年8月1日更新

介護保険負担限度額認定とは、介護保険施設に入所される方やショートステイを利用する方の食費・居住費の利用者負担額を軽減することができる制度のことです。

認定の要件をご確認ください

次の1、2のいずれにも当てはまる方が対象となります。

  1. 世帯全員および配偶者が市民税非課税であること
    配偶者については、世帯分離をしている場合や事実婚であっても市民税非課税である必要があります。

     
  2. 預貯金額等が一定額以下であること
    預貯金額等については、利用者負担段階により金額が定められています。下記の「負担段階と認定の要件」表でご確認ください。
負担段階と認定の要件
負担段階 所得要件 預貯金額
第1段階 生活保護受給者 要件なし
世帯全員が市民税非課税である
老齢福祉年金受給者
1,000万円以下
(夫婦の場合2,000万円以下)
第2段階 世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が82.65万円以下
650万円以下
(夫婦の場合1,650万円以下)
第3段階
(1)
世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が82.65万円超~120万円以下
550万円以下
(夫婦の場合1,550万円以下)
第3段階
(2)
世帯全員が市民税非課税、かつ、
年金収入等が120万円超
500万円以下
(夫婦の場合1,500万円以下)
  • 配偶者については、世帯分離している場合や事実婚であっても市民税非課税である必要があります。
     
  • 年金収入等とは、公的年金等収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額です。
     
  • 非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定します。
     
  • 生活保護受給者の方は、預貯金額の要件はありません。
     
  • 境界層該当者については、福祉課に相談し境界層該当証明書を発行のうえ、申請を行ってください。

各段階ごとの負担限度額について

各段階ごとの負担限度額は、下記の表をご確認ください。なお、1日あたりの金額を掲載しています。
また、食費については、施設入所の場合とショートステイ利用の場合で金額が異なります。

本人が市民税課税の場合や配偶者が市民税課税の場合、世帯に市民税課税者がいる場合、預貯金額が要件を超える場合は、基準費用額の金額となります。

各段階ごとの負担限度額
  基準
費用額
負担限度額 【】内はショートステイの場合
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
食費 1,545円 300円
【300円】
390円
【600円】
680円
【1,030円】
1,420円
【1,360円】
居住費 多床室 I特養等 915円 0円 430円 430円 530円
II老健・医療院 697円 0円 430円 430円 530円
III老健・医療院等 437円 0円 430円 430円 430円
従来型個室 特養等 1,231円 380円 480円 880円 980円
老健・医療院等 1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型
個室的多床室
1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室 2,066円 880円 880円 1,370円 1,470円

更新手続きの方法

国東市福祉課 高齢者支援係、または各総合支所地域振興課に申請書をご提出いただくか、郵送にてご提出ください。

【郵送先】
〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地
福祉課 高齢者支援係

提出書類

提出書類一覧
提出書類名 注意点
負担限度額認定申請書 [Excelファイル/31KB] 裏面の同意書も必ずご記入ください。
​申請書の記入例は「負担限度額認定申請書の記入方法 [PDFファイル/236KB]」をご確認ください。

申請される被保険者本人の
介護保険被保険者証の写し

介護保険被保険者証の見本

桃色の介護保険被保険者証の見本を掲載しています。

通帳・定期証書・有価証券等の写し

​申請される被保険者本人のものと
​​申請される被保険者本人​に配偶者がいる場合は、その配偶者のものも必要です。

通帳の写しについては、必ず直近2か月以内に記帳した預金通帳等の写しを添付してください。

通帳が複数ある場合はすべての通帳の写しが必要です。
また、ひとつの通帳ごとに下記の通り写しが必要です。

  • 銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ(通帳を1枚めくったページの見開き)
     
  • 直近2か月以内に記帳した最終残高がわかるページ
     
  • 定期預金(貯蓄預金)も預けている場合は、定期預金の最終残高がわかるページ
     
  • 定期預金を証書で管理されている場合は、証書の写し

マイナンバーを確認できる書類の写し

申請される被保険者本人のものと
​申請される被保険者本人​に配偶者がいる場合は、その配偶者のものも必要です。
代理申請の場合
​代理で申請をされる方の本人確認書類の写し
運転免許証など顔写真付きのものが必要です。

認定結果の送付先についてのお願い

認定結果の送付先について、ご記入をお願いします。

  • 申請書内に希望送付先の住所があれば、その横に「送付先」とご記入ください。
     
  • 申請書内に希望送付先の住所がなければ、申請書の空いている箇所に希望送付先をご記入いただくか、メモ等にご記入し添付をしてください。

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