ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・介護 > 介護 > 介護保険 > > 介護用品支給事業のおしらせ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・介護 > 福祉 > 高齢者福祉 > > 介護用品支給事業のおしらせ

本文

介護用品支給事業のおしらせ

ページID:0043457 印刷ページ表示 更新日:2024年4月18日更新

介護用品支給事業は、在宅で介護をしているご家族に、紙おむつ等の介護用品と交換できる引換券を支給する事業です。

対象者をご確認ください

国東市内に住所があり、在宅で介護している方で、下記の1・2の両方にあてはまる方が対象です。

  1. 国東市内に住所があり、要介護者と同一世帯(住民基本台帳上の世帯)に属する方で、世帯員全員が市民税非課税であること。
     
  2. 要介護認定、または要支援認定を受けており、認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に当てはまる方。ただし、要介護4以上の方については、この限りではありません。

引換対象品目

引き換えのできる介護用品は4品目です。4品目以外の引き換えはできません。

  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤

なお、この4品目については、製品や販売価格等の指定はありませんので、要介護者にあった製品をお選びください。

支給額

支給額は、要介護者1人あたり月額5,000円です。
毎年4月、7月、10月、12月に3か月分を支給します。
ただし、年度の途中から申請した場合は、申請日の翌月分から支給となります。

引換券は5,000円が上限ですので、5,000円を超えた分については自己負担となります。
​また、5,000円に満たない場合は、おつりはありません。

申請のお手続き

  1. 国東市家族介護用品支給申請書 [Wordファイル/20KB]」を福祉課高齢者支援係、または各総合支所の地域振興課までご提出ください。
     
  2. 決定通知書、または却下通知書が介護者の方へ送付されます。
     
  3. 決定通知書が届いた方には、申請日の属する月の翌月分から支給ができます。
    決定通知書とは別に、「家族介護用品の引換券の交付について」のご案内の文書を送付します。記載された日付以降に、ご案内の文書と印鑑をお持ちになってお越しください。
     
  4. 市の指定する対象店舗で介護用品と引き換えることができます。

注意点

  • 1か月のうち半数以上、入院や入所、ショートステイをご利用した場合や、市外に滞在する月は引換券を使用できません。引換券をご返却ください。
     
  • 引換券には有効期限があります。有効期限内を過ぎた引換券のご利用はできません。
     
  • 引換券の「受給者(介護者)確認署名欄」に必ず受給者の署名をしてください。

申請・サービス内容に関するお問合せ先

  • 【国見町に住所を有する場合】
    国見総合支所 地域振興課(国東市国見町伊美2300番地1)
    電話番号:0978-82-1112
     
  • 【国東町に住所を有する場合】
    国東市役所 福祉課高齢者支援係(国東市国東町鶴川149番地)
    電話番号:0978-72-5164
     
  • 【武蔵町に住所を有する場合】
    武蔵総合支所 地域振興課(国東市武蔵町古市1086番地1)
    電話番号:0978-68-1112
     
  • 【安岐町に住所を有する場合】
    安岐総合支所 地域振興課(国東市安岐町中園100番地)
    電話番号:0978-67-1111