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介護者手当支給事業のお知らせ
国東市では、在宅で介護をしているご家族に対し介護者手当を支給しています。
手当の支給を受けるには、福祉課高齢者支援係、または各総合支所で申請する必要があります。
対象者をご確認ください
下記の1から4のすべてにあてはまる方が対象です。
- 介護をされる人(要介護者)、介護をする人(申請者)の両方が国東市内に住所を有していること。
- 要介護4以上と認定された方を介護していること。または、要介護3と認定された方を2人以上介護していること。
- 要介護者と同居し、日頃から自宅で介護していること(ひと月のうち、20日以上在宅で介護している必要があります)。
- 要介護者世帯と介護者世帯全員が、市税・公共料金(上下水道料、国保、介護保険料、住宅、軽自動車等)を滞納していないこと。
また、申請時や支給前には、在宅状況や滞納状況の調査を行います。
支給金額と支給月
ひと月あたり7,000円を支給しますが、4月に10月から3月までの半年分、10月に4月から9月までの半年分を振り込みます。
ただし、年度の途中に申請した場合は、申請日の翌月分から支給します。
(例:5月に申請をした場合、6月分から支給の対象となり、6月から9月分を10月に振り込みます。)
申請のお手続き
福祉課 高齢者支援係、または各総合支所 地域振興課まで、必要書類をご提出ください。
- 介護者手当受給者資格認定申請書 [Wordファイル/17KB]
- 同意書 [Wordファイル/13KB](要介護者世帯、介護者世帯全員の氏名をご記入ください。)
- 口座振込依頼書 [Excelファイル/25KB]
- 要介護者の介護保険被保険者証
- 振込先となる介護者の通帳の写し
- 印鑑
支給ができない場合
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、手当を支給することができません。
- 国東市内に住所を有しなくなった場合。
- 入院、入所・ショートステイ、市外に滞在する場合。(ひと月のうち、20日以上在宅で介護している必要があります。)
- 要介護4以上の認定から、要介護3以下に変更となった場合。
- 各種税金・公共料金を滞納した場合。
申請・サービス内容に関するお問合せ先
- 【国見町に住所を有する場合】
国見総合支所 地域振興課(国東市国見町伊美2300番地1)
電話番号:0978-82-1112
- 【国東町に住所を有する場合】
国東市役所 福祉課 高齢者支援係(国東市国東町鶴川149番地)
電話番号:0978-72-5164
- 【武蔵町に住所を有する場合】
武蔵総合支所 地域振興課(国東市武蔵町古市1086番地1)
電話番号:0978-68-1112
- 【安岐町に住所を有する場合】
安岐総合支所 地域振興課(国東市安岐町中園100番地)
電話番号:0978-67-1111