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要介護・要支援認定を受けている方にかかる障害者控除について

ページID:0023016 印刷ページ表示 更新日:2024年11月15日更新

65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定の基準にあてはまる方に「障害者控除対象者認定書」を交付します。

この「障害者控除対象者認定書」を申告の際に添付することで、身体障害者手帳等をお持ちでない方でも「障害者控除」の適用を受けることができます。

なお、本人、または被扶養者が所得控除の申告をしなくても所得税・市県民税が非課税の場合は申請の必要はありません。

令和6年(2024年)分は、令和7年(2025年)1月6日(月曜日)から受付を開始します。

対象者

次の条件をすべて満たす方が対象です。

  1. 認定基準日(毎年12月31日現在、または死亡日)時点で満65歳以上の方
     
  2. 認定基準日(毎年12月31日現在、または死亡日)を含む介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
     
  3. 要介護認定の主治医意見書をもとに、次に示す市の判定基準に該当する方
    • 障がい者
      「認知症高齢者の日常生活自立度」がランクIIaまたはIIbに該当する方、または「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクA1またはA2に該当する方
       
    • 特別障がい者
      「認知症高齢者の日常生活自立度」がランクIII以上に該当する方、または「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクB以上に該当する方

申請の手続き

認定書の交付には申請が必要となります。
障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/37KB]」に必要事項を記入いただき、福祉課高齢者支援係、または各総合支所までご提出ください。または、下記郵送先まで申請書をお送りください。

障害者控除対象者認定申請書 記入例 [PDFファイル/168KB]

【郵送先】
〒873-0503
国東市国東町鶴川149番地 国東市役所1階
福祉課 高齢者支援係 行

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