ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・介護 > 福祉 > 障がい福祉 > > 国東市障がい者就労施設等優先調達方針について

本文

国東市障がい者就労施設等優先調達方針について

ページID:0027226 印刷ページ表示 更新日:2021年7月12日更新

国東市障がい者就労施設等からの物品等調達方針

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。これにより、障がい者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人等の公機関は、毎年度、物品等の調達方針を作成し、障がい者就労施設等への優先的な物品等の調達に取り組むこととなっています。

国東市障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

国東市では、障害者優先調達推進法に基づき、市からの障がい者就労施設等への物品及び役務の調達方針を以下のとおり作成しましたので公表します。

参考