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インターネット上の人権侵害

ページID:0055178 印刷ページ表示 更新日:2026年3月27日更新

インターネット上の人権侵害をなくしましょう

インターネットの普及により、だれでも手軽に情報を発信したりSNSにより交流がひろがった一方で、その匿名性や情報発信の容易さから誹謗中傷や差別的な書き込みなどの人権侵害が発生しています。

インターネット上の違法・有害情報の流通(SNS・掲示板の書き込み等)等、様々な人権侵害が社会問題となっていたことから、これらの問題に対応するため、令和6(2024)年、従来のプロバイダ責任制限法を改正した「情報流通プラットフォーム対処法」が成立し、令和7(2025)年4月1日に施行されました。この改正で、大規模プラットフォーム事業​者に対し、誹謗中傷や権利侵害情報への迅速な対応を義務付けています。

法務省の人権擁護機関では「インターネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項の一つに掲げ、様々な啓発活動を行っています。​インターネット上で人権を侵害されたとき、被害に遭われた方が自ら削除を依頼する場合の削除依頼の方法について、令和8(2026)年2月に「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」を公開しました。
法務省ウェブページ「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」(外部リンク)

法務省ウェブページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
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インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き(外部リンク)

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