ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 上下水道課 > 漏水に係る下水道使用料の減免制度について

本文

漏水に係る下水道使用料の減免制度について

ページID:0031672 印刷ページ表示 更新日:2023年2月3日更新

減免の対象となる場合

  • お客様が一般的な注意をしていても発見が困難であると認められる漏水。
  • 受水槽または高架水槽からの漏水で、お客様が善良な管理をしたにもかかわらず故障が原因で発生した漏水であってかつ、今後漏水警報装置の設置または定期的な巡回点検等の励行を確約したもの。
  • メーター取替が原因となる漏水。

減免の対象とならない場合

  • 蛇口からの漏水
  • 水洗便所の装置の故障による漏水
  • 屋内の湯沸し器及び付属給水器具等の故障による漏水
  • 不正工事によるものの漏水
  • 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水
  • 漏水箇所が判明(地上で確認できるもの)しているにもかかわらず修理を怠った場合の漏水
  • この漏水の修理を国東市指定給水装置工事事業者が行っていないとき。
  • 漏水に係る給水装置修理完了日前1年以内に同給水装置において漏水減免の対象となった修理を行っているとき。
  • その他使用水量の増加が水道使用者等の管理責任に帰する漏水

減免の手続きについて

国東市指定給水装置工事事業者に修理を依頼し、公共下水道使用料減免申請書または下水道使用料減免申請書、集落排水使用料減免申請書漏水箇所及び修理状況がわかる写真等必要書類を添付して上下水道課下水道管理係または各総合支所の地域振興課にご提出をお願いいたします。

国東市指定給水装置工事事業者一覧

公共下水道使用料減免申請書 [Wordファイル/17KB]

下水道使用料等減免申請書 [Wordファイル/17KB]

集落排水使用料減免申請書 [Wordファイル/17KB]

※減免の計算方法等、くわしくは「国東市漏水に係る下水道使用料の減免取扱要綱」をご覧ください。

国東市漏水に係る下水道使用料の減免取扱要綱 [PDFファイル/127KB]

減免料金の通知について

減免料金が認定されると、お客様に減免金額を郵送にてお知らせいたします。

漏水修理後もお気を付け下さい

老朽化した配管の場合、一か所を修理しても他の場所からの漏水が新たに生じる場合があります。日頃より検針票や水道メーターの指針やパイロットマークをご覧いただくなど、漏水が再発していないことをご確認いただきますようお願いいたします。

漏水に係る水道料金の減免制度についてはこちら

提出先・お問い合わせ先

  • 上下水道課下水道管理係
    国東市国東町鶴川149番地(国東市役所2階)
    電話番号:0978-72-5197
  • 国見総合支所地域振興課
    国東市国見町伊美2300番地2
    電話番号:0978-82-1114
  • 武蔵総合支所地域振興課
    国東市武蔵町古市1086番地1
    電話:0978-68-1113
  • 安岐総合支所地域振興課
    国東市安岐町中園100番地
    電話番号:0978-67-1116

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)