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犬の飼主の転居・転入や所有者が変わった場合には
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更新日:2020年3月19日更新
犬の飼主の転居・転入や、所有者が変わった場合には、「犬の登録事項」に変更が生じますので、変更の届出が必要です。
狂犬病予防法により、「犬の登録事項」に変更が生じた時には、30日以内に届け出るように義務付けられています。
対象 |
犬の飼主のうち以下の項目に該当する方
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提出書類 |
犬の登録事項変更届出書 |
料金 |
無料 |
窓口 |
市役所環境衛生課または各総合支所地域振興課 |
必要なもの |
犬の鑑札 |
注意事項 |
※飼い犬の登録をしていない場合は本項ではなく、「飼い犬登録と狂犬病予防注射」を参照してください。 |