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犬の飼主の転居・転入や所有者が変わった場合には

ページID:0035758 印刷ページ表示 更新日:2020年3月19日更新

犬の飼主の転居・転入や、所有者が変わった場合には、「犬の登録事項」に変更が生じますので、変更の届出が必要です。
狂犬病予防法により、「犬の登録事項」に変更が生じた時には、30日以内に届け出るように義務付けられています。

対象

犬の飼主のうち以下の項目に該当する方

  • 転居した。(市内での住所が変わった)
  • 市外から転入した。
  • 犬を譲り受けた。(新しい飼主が届出をしてください)
  • 結婚等で飼主の名前が変わった。
提出書類

犬の登録事項変更届出書
犬の登録事項変更届出書 [PDFファイル/65KB]

料金

無料

市役所環境衛生課または各総合支所地域振興課

必要なもの

犬の鑑札
(特に「市外から転入した」・「他の市区町村で飼犬登録をした犬を譲り受けた」場合には鑑札の提出が必要です。提出ができない場合には、環境衛生課へ事前にお問合せください。)

注意事項

※飼い犬の登録をしていない場合は本項ではなく、「飼い犬登録と狂犬病予防注射」を参照してください。
※犬を他の方に譲り渡した場合は、譲り受けた方(新しい所有者)が、犬を飼うことになる市区町村に鑑札を提出して変更の届出をする必要があります。
譲り渡す際には、「国東市で交付した犬の鑑札」も渡し、変更の届出をするよう助言をお願いします。
※市外へ転出した場合は、転出先の市区町村で届出をしてください。
なお、届出の時には、「国東市で交付した犬の鑑札」を持って行ってください。

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