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住民監査請求
請求の目的は?
違法、不当な行為をやめさせたり、改めさせたり、生じた損害の補てん措置が目的です。
請求できる対象は?
市長や市の職員の違法または不当な行為を対象としています。
- 公金支出、財産の管理・処分・取得、契約の締結等の行為。
- 公金の賦課、徴収、財産の管理を怠る行為。
請求できる人は?
国東市内に住所を有している人、国東市内に所在する法人や団体です。
請求できる期間は?
違法または不当な行為のあった日、または終わった日から1年以内となっています。
ただし、正当な理由がある場合は、1年を超えても請求できます。
請求に必要なものは?
請求書及び事実を証する書面が必要です。
請求書の様式、記載例はこちらからダウンロードできます。
請求書及び記入例 [PDFファイル/38KB]
その他不明な点については、監査委員事務局へお問い合わせください。