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国東市が発注する建設工事における現場代理人等の緩和措置について

ページID:0025839 印刷ページ表示 更新日:2025年4月21日更新

建設業界を取り巻く昨今の環境は、就業者の高齢化や若年入職者の減少などによる技術者不足が懸念されています。
このような事態を受け、事業の着実な執行を図ることを目的に、令和2年5月から現場代理人等の兼務の緩和措置を講じているところですが、さらなる着実な予算執行を図るため、以下のとおり緩和措置を改めます。​

緩和措置の内容
1.現場代理人について
以下の要件を全て満たす場合は、現場代理人の兼務を認めます。
(1)それぞれの工事場所が直線距離で10km以内であること。
(2)兼務できる工事は2件とする。ただし、災害時特例措置として災害復旧工事を含む場合は
3件までとする。
(3)兼務できる工事はいずれも国東市が発注した工事であること。
(4)それぞれの工事の請負代金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円
未満)であること。
(ただし、いずれかの工事が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)であっても、当該工事に配置された主任技術者等が兼任に係る手続きにより兼任を認めれらた場合は、当該工事の現場代理人の兼務を認める。)

現場代理人の取扱いについて(令和7年2月1日以降) [PDFファイル/100KB]
現場代理人の兼務手続(令和7年2月1日以降) [PDFファイル/135KB]
現場代理人兼務届 [Wordファイル/21KB]
現場代理人兼務解除届 [Wordファイル/20KB]

2.専任主任技術者について
以下の要件を全て満たす場合は、専任主任技術者の兼任を認めます。
(1)それぞれの工事場所が直線距離で10km以内で密接な関係があると認められる場合は兼任
可能(2件)とする。
(2)兼任できる工事はいずれも国東市が発注した工事であること。

専任を要する主任技術者の兼任届 [Wordファイル/16KB]
専任を要する主任技術者の兼任解除届 [Wordファイル/16KB]

3.監理技術者について
以下の要件を全て満たす場合は、監理技術者の兼任を認めます。
(1)工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること。
(2)契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること。
(3)兼任できる工事はいずれも国東市が発注した工事であること。

専任を要する監理技術者の兼任届 [Wordファイル/16KB]
専任を要する監理技術者の兼任解除届 [Wordファイル/16KB]

適用時期
 令和7年2月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

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