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児童虐待に関する相談や通報

ページID:0021080 印刷ページ表示 更新日:2021年6月30日更新

児童虐待とは

本来、子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。

親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

性的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置する など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、兄弟間差別的扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力をふるう など

児童虐待による子どもへの影響

児童虐待は、子どもに対する最も重大な権利侵害であり、成長段階にある子どもの心身に深刻な影響をもたらします。詳しくは大分県ホームページをご覧ください。

児童虐待の防止について(大分県ホームページ・外部サイト)

「もしかしたら虐待かも・・・」と思ったら、迷わず相談・通告を

児童虐待は犯罪であり、虐待が疑われる場合の通報は法律により義務づけられています。児童虐待かもしれないと思ったときは、下記の電話番号にご連絡ください。また、相談や通報についての秘密は守られますので、ご安心下さい。

相談・通告窓口一覧
機関名 電話番号 開庁時間
大分県中央児童相談所 097-544-2016 24時間受付可
児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく) 24時間受付可
国東市福祉課 0978-72-5164 8時30分から17時00分

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告してください)
  2. 「しつけ」のつもりは言い訳(子どもの立場で判断しましょう)
  3. ひとりで抱え込まない(あなたにできることから即実行しましょう)
  4. 親の立場より子どもの立場(子どもの命を最優先しましょう)
  5. 虐待はあなたの周りにも起こりうる(特別なことではありません)

認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク 『子どもへの虐待をなくそう!』パンフレットより