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児童手当の制度が改正されます(令和6年12月支給分から)

ページID:0048367 印刷ページ表示 更新日:2024年9月1日更新

令和6年12月支給分より、児童手当の制度が改正されます。この制度改正に伴い、世帯の状況等によって書類の提出が必要な場合があります。
令和6年10月支給分は現行制度、令和6年12月分は改正後の制度に基づいて支給されます。

制度改正の主な内容について

1.支給対象年齢が高校生年代まで延長

児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)までとなります。

2.所得制限の撤廃

所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。
父母がともに児童を養育している場合、原則として父母のうち所得の高いほうが受給者となります。

3.第3子以降の支給額を月額30,000円とする

第3子以降の支給額が月額30,000円となります。それに伴い、第3子以降のカウント方法が変更されます。

  • 3歳未満……第1・2子:15,000円、第3子以降:30,000円
  • 3歳以上~18歳到達後最初の3月31日まで……第1・2子:10,000円、第3子以降:30,000円

第3子以降のカウント方法について

  • 現行……18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする
  • 改正後……22歳到達後最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子どもである「児童の兄姉等」について、親の経済的負担がある場合は第1子とする

※親の経済的負担とは……監護に相当する世話等をし、その生計費を負担していること

(例1)20歳、17歳、14歳、10歳の児童がおり、全ての子どもについて親の経済的負担がある場合

  • 20歳(第1子):手当なし
  • 17歳(第2子):10,000円
  • 14歳(第3子):30,000円
  • 10歳(第4子):30,000円

(例2)20歳、17歳、14歳、10歳の児童がおり、20歳の子どもについてのみ親の経済的負担がない場合

  • 20歳(第1子とカウントしない):手当なし
  • 17歳(第1子とカウントする):10,000円
  • 14歳(第2子とカウントする):10,000円
  • 10歳(第3子とカウントする):30,000円

カウント方法について、詳しくはこちら:こども家庭庁「第3子以降」のカウント方法

※大学生年代の児童を第1子とカウントし、第3子以降の加算対象とするには、確認書の提出が必要です。

4.支給月を偶数月に変更

手当の支給月が2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に変更されます。
それに伴い、定期支払時に送付していた支払通知書は、年一回の送付とさせていただきます。

制度改正に伴い、新たに書類の提出が必要になる場合があります

世帯の状況や現在の児童手当の受給状況によって、提出が必要な書類が異なります。
下記フローチャートよりご確認ください。

現在、国東市で児童手当を受給している方はこちら [PDFファイル/501KB]
現在、国東市で児童手当を受給していない方はこちら [PDFファイル/519KB]

新たに申請が必要な方

高校生年代の児童を養育している方(フローチャート:ア・イ・ウ・エ)

高校生年代の児童を養育していると思われる方へ、認定請求書を発送しました。
内容をご確認いただき、書類の提出をお願いします。

所得上限限度額超過のため、児童手当・特例給付を受給していない方(フローチャート:オ・カ・キ・ク)

受給資格を喪失した当時の受給者の方へ、認定請求書を発送しました。
内容をご確認いただき、書類の提出をお願いします。

現在児童手当を受給していて、「確認書」のみ提出が必要な方(フローチャート:コ・ス)

令和6年10月支給分の定期支払通知に、確認書についての書類を同封する予定です(9月末~10月上旬発送予定)。
該当する方は定期支払通知到着以降、確認書の提出をお願いします。

高校生年代の児童が国東市外で住民登録をしている場合

養育している高校生年代の児童が国東市外で住民登録をしている場合は、子育て支援課までご連絡ください。

申請書・申立書


児童手当申請(令和6年11月支給分まで)はこちらをご確認ください。

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